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【解決事例】腰椎破裂骨折による脊柱変形障害で、1,730万円獲得(約4倍増加)した事案

腰椎破裂骨折による脊柱変形障害で、1,730万円獲得(約4倍増加)した事案(併合10級)

1.事故発生

 福岡市在住の40代会社員男性Mさんは、バイク直進中に、左方より加害車両が急に飛び出してきて衝突するという交通事故に遭いました。腰椎破裂骨折等により、128日間入院、事故後約2年で症状固定されました。

2.相談・依頼のきっかけ

 腰椎破裂骨折により「脊柱の変形を残すもの」として11級7号(脊柱変形障害)、股関節脱臼骨折により股関節の可動域が3/4以下に制限されているとして12級7号(股関節機能障害)、併合10級の認定を得ていました。

 「保険会社から示談の提示(441万円)があったが、逸失利益の賠償は出さないと言っているので、それは妥当か」ということで、相談・依頼されました。

3.当事務所の活動

 依頼後の弁護士の示談交渉でも、保険会社は、脊柱の変形障害による後遺障害逸失利益をあまり認めませんでした。

 裁判を提起後、裁判官は当初、減収がないことを理由に保険会社寄りの判断をしそうでした。しかし、類似する裁判例、文献を元に脊柱の変形障害により就労に支障を生じることを具体的に主張・証明しました。

4.当事務所が関与した結果

 以下の金額を認めてもらうことができました。

傷害慰謝料  210万円(赤本基準)
後遺障害逸失利益  1,200万円(67歳まで)
後遺障害慰謝料  550万円(赤本基準)
過失割合  10%

 賠償額は、441万円の提示から治療費を除き、約1,730万円獲得(約4倍に増加)することができました。

5.解決のポイント(所感)

 脊柱の変形障害では、保険会社は「就労に支障がないとして逸失利益を認めない」という対応をしてくる場合が多いです。特に、今回の依頼者のように事故後に減収がなければ、保険会社は支払いを渋ってきます。

 よって、変形障害により被害者の就労に具体的に支障が生じることや、減収がない場合でも将来上昇するはずだった分を喪失していること等について、裁判でも粘り強く主張・証明することが重要です。

2012.11.22掲載

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