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【解決事例】大腿骨骨幹部骨折後の下肢長差で、過失分についても補填を受け、855万円の補償を受けた事案

大腿骨骨幹部骨折後の下肢長差で、過失分についても填補を受け、855万円の補償を受けた事案(13級相当)

1.事故発生

 福岡市内在住の男子高校生Hさんは、自転車で一時停止後交差点を横切ろうとしたところ、加害車両と出会い頭衝突をする交通事故に遭いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 事故により、大腿骨骨幹部を骨折し、骨折部の過成長に伴い、片方の足と比べて1センチ以上の差が残りました。過失割合、後遺障害についてご相談に来られました。

3.当事務所の活動

 受任後、症状固定し13級相当の認定を受けました。

 保険会社と交渉したところ、裁判基準とおりの金額を認めてもらうことができました。

4.当事務所が関与した結果

傷害慰謝料  200万円(赤本別表Ⅰの基準)
後遺障害逸失利益  368万円
後遺障害慰謝料  150万円

 なお、被害者には過失が3割ありましたが、ご家族の人身傷害保険を利用することにより、過失分について填補することができました。

 自己の保険会社及び相手方保険会社から、合計約855万円を受領することで解決しました。

5.解決のポイント(所感)

 本件では、上記のとおり、被害者に過失が無かった場合と同様の結果を得ることができましたが、現在の保険約款では相手方の保険及び自己の保険のどちらから先にもらうかによって取得額が変わってくる場合が多いので、注意が必要です。

 保険の担当者も、上記知識に乏しい方が多く、説明・納得させるのに苦労しました。

 なお、足の短縮障害では、保険会社は「就労に支障がない」として逸失利益を認めない場合や、認めた場合でも非常に低額の提示をしてきます。本件では、被害者が就労前であったため、肉体的活動に就く可能性が制限されるということで一定程度の逸失利益を認めてもらいました。

お客様の声

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 インターネットで交通事故の「専門弁護士」と知ってお願いしました。

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 対応電話での対応がとてもていねいで分かりやすかった。こちらの事務所(宮田弁護士)にお願いしてよかったです。感謝しております。

お客様の声20130131
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2013.1.31掲載

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