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【解決事例】治療打ち切り後の治療費の賠償が認められた事案(14級)

治療打ち切り後の治療費の賠償が認められた事案(14級)

1.事故発生

 30代の北九州市在住の男性の方が、高速道路を走行中、工事規制のため進路変更を行った際、後続車より追突されるという交通事故に遭い、頸椎捻挫の傷害を負いました。

2.相談・依頼のきっかけ

 被害者の方は、相談時、通院中(通院5ヵ月目)で「相手方保険会社より、通院5ヵ月間で治療費打ち切りと言われているが、まだ痛み・頭痛・吐き気という症状が残っており、通院したい」とのことで、ご来所されました。

3.当事務所の活動

 受任後、保険会社に通院継続希望の旨を話し、今後も保険会社が治療費の支払いを継続することで話がまとまったので、被害者の方も、病院も、保険会社が治療費を支払うことを前提に治療継続しました。

 医師と相談しつつ、その後、2ヵ月間通院しましたが、なお首の痛みが残存していたので、症状固定として、後遺障害等級認定の申請をしました。

 ところが、症状固定から2ヵ月が経ち、後遺障害等級の結果を待っていた頃、突如、相手方保険会社より、「通院5ヵ月より後の治療費は支払いません」と連絡が入りました。通院継続で話がまとまったにも関わらず、それから4ヵ月も経過しての手のひら返しでしたが、抗議をしても保険会社の態度は変わらず、傷害部分についても自賠責に被害者請求することで対応しました(病院には、その被害者請求の支払いがあるまで治療費の支払いを待ってもらいました)。

 相手方保険会社には、その治療費について、後々、請求することにしました。

4.当事務所が関与した結果

 後遺障害等級申請では、診断書等の記載が簡素だったので、補充資料を添付・追完するなどして対応し、結果として、14級9号の認定が下りました。

 そして、14級を前提として保険会社に損害賠償請求し、粘り強く交渉した結果、打ち切られた分の治療費も認めさせることができました

 ボーナスの減額分など諸々の損害も請求していましたが、結論としては、請求額満額で認められました。

打ち切り後2ヵ月分の治療費  約22万円
傷害慰謝料  約99万円 (裁判基準)
労働能力喪失率  5% (裁判基準)
労働能力喪失期間  5年 (裁判基準)
後遺障害慰謝料  110万円 (裁判基準)

 治療費等を除いた損害として、約346万円(自賠責含む)を獲得しました。

5.弁護士所感(解決のポイント)

 むちうちの場合、他覚的所見が乏しいので、保険会社が、早期に治療費の支払いを打ち切ることがあります。

 しかし、本件では、高速道路で加害車両より時速100kmで追突されたという大きな事故で、診断書の記載も簡素であったものの、神経の圧迫所見などもあり、被害者の症状の残存は明らかでした。

 今回のような、保険会社の紋切り型の対応(ましてや、手のひらを返すような対応)には問題を感じます。

 傷害部分の被害者請求や後遺障害認定などで対応し、結果としては、全ての損害の賠償が認められて良かったです。
 

6.お客様の声

 1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。
 ネットで弁護士事務所を検索したところ、2,3件見つけたんですが、事務所が福岡市内という近場ということもあり、選ばせてもらいました。

 2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせ下さい。         
 電話をしても、ほぼ弁護士の方と相談することができ、事務員の対応も非常に良く、たくみ法律事務所に相談して正解でした。

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2015.3.19掲載

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