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弁護士法人 たくみ法律事務所

相手方保険会社からの被害者の過失2割の主張を退け、過失なしで解決した事案

相談・依頼のきっかけ

弁護士野中・浅野

 福岡市在住の50代の会社員が、バイクで走行していたところ、交差点直前で右車線より急な車線変更をしてきた車に追突しそうになり、それを回避するために転倒し、腓骨骨幹部骨折、頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。

 「加害者側の保険会社から、自分にも過失が2割あると言われており、その過失割合が適正なのか、また、後遺障害がどの程度残るのか、賠償基準を知りたい」とご相談いただき、症状固定前の治療の段階でご依頼いただくこととなりました。

 腓骨骨折については、癒合も良好でしたが、足にしびれが残っているなどの神経症状が残っているという状態でした。

当事務所の活動

 当事務所としては、腓骨骨折後の神経症状について、後遺障害診断書に具体的な神経学的所見を記入していただき、後遺障害申請手続きをとりました。

 その結果、腓骨骨折後の神経症状として、後遺障害等級14級の認定を受けました。

 そして、後遺障害等級14級を前提に相手方保険会社と示談交渉をすることになりました。

当事務所が関与した結果

 その結果、示談において以下の金額を認めてもらうことができました。

主な項目 金額
後遺障害慰謝料 10万円(裁判基準
労働能力喪失率 5%(裁判基準
労働能力喪失期間 60%→5年
最終支払額 約312万円(治療費等除く)

弁護士の所感(解決のポイント)

 今回の事故は、相手方保険会社は、車線変更の場合の基本過失割合80対20であると主張していました。

 しかし、本件事故現場は交差点の直前であり、車線変更禁止を意味する黄色線での車線変更であると考えられたため、実況見分調書を早期に取り寄せ事故現場の写真も併せ相手方と交渉を継続しました。

 その結果、相手方保険会社も車線変更禁止区域での進路変更を認め、過失割合は100対0で解決することができました。

 本件は、実況見分調書上、明らかに車線変更禁止場所であったため、スムーズに交渉ができましたが(それでも実況見分調書上はそうなっているが、実際は違うなどの反論もありました)、これがなければ当事者の主張のみでの争いになってしまうため、解決はより厳しくなります。

 緊急搬送されるなど難しい場面も多いですが、事故直後の実況見分調書の作成の重要性を再確認しました。

お客様の声

お客様アンケート(交通事故)20151002

2015.10.2掲載

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