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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故により仕事を退職した場合の休業損害について

Q
交通事故のあと仕事を退職しました。休業損害はどうなりますか?
A
休業損害として認められる場合があります

給与所得者の休業損害について教えてください」にて書いたとおり、「事故による怪我によって勤務が困難になり退職するに至った場合、事故に遭わなければ得られたであろう症状固定日までの給与相当額について、休業損害として補償」されることがあります。

しかし、弁護士の介入しない相手方保険会社との示談交渉では、退職後の休業損害について認められることはありません

また、裁判で認められる場合であっても以下の2点には注意が必要です。

  1. 交通事故と退職との因果関係を争われる場合があること
  2. 因果関係が認められても、症状固定日までの全期間について休業損害が満額認められるとはかぎらないこと

①交通事故と退職との因果関係

被害者の方が、事故と全く別の原因でお仕事を退職された場合、その後の給料相当額は、交通事故によって生じた損害といえないため、原則として、休業損害とは認められません。

そのため、例えば、交通事故で負った怪我や痛みが原因で仕事を続けることができなくなってしまった場合には、退職証明書等にその旨記載してもらうことが重要です。

②退職後の休業日数や基礎収入額について

交通事故と退職との因果関係が肯定された場合、退職から症状固定日までの給料相当額が休業損害として認められます。

ただし、その場合であっても、裁判例の中には、

  • a)再就職先を探すのに相当な期間(例えば3か月)に限って休業損害として認めたもの(東京地裁平成14年5月28日判決)や
  • b)基礎収入に関して勤務期間中よりも低い金額を認めたもの(京都地裁平成23年12月13日判決)

もあります。

休業損害は、「基礎収入日額×休業日数」の計算式で算出されるため、退職後から症状固定日までが休業日数として認められるか否かによって、事案次第では、賠償額に大きな差が生じてしまいます。

保険会社から提示を受けた際には、この点にも着目してみてください。

交通事故が原因で退職されたかたの解決実績(一部)

主治医への面談を実施し、後遺障害8級認定・2819万円が補償された事例

  • 男性(40代)・会社員・福岡県大野城市
  • [掲載日:2020.12.18]
傷病名
右足関節骨折、右足関節三角靭帯断裂、右腓骨骨折
後遺障害
非該当
保険会社の提示前にたくみに依頼
ご依頼後2819万円
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他の法律事務所から賠償金の増額は難しいと言われた方が、529万円増額できた事例

  • 女性(70代)・パート・福岡県大牟田市
  • [掲載日:2018.11.16]
傷病名
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ご依頼前267万円
ご依頼後796万円
将来の収入として約260万円が補償

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