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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故の加害者が無保険だった場合の賠償金

交通事故でけがをしてしまったのですが、加害車両の運転者が任意保険に入っていませんでした(無保険)。運転者に資力がない場合、運転者から賠償金を受け取ることはできないのでしょうか?

賠償金を受け取れるのは運転者からだけではないケースがあります

 通常、自動車の持ち主は自賠責保険に入っていますから、完全に無保険ということは比較的少ないケースです。

 しかし、特に原付自転車の場合は、自賠責保険に入っていない人もいますし、なにより自賠責保険では支払いに限度額があるため、大きな事故では適切な賠償がされないことがあります。

 そんな場合には、被害者自身の保険を検討するほか、「運行供用者」といわれる人たちから賠償金を受け取れることがあるので、これを検討することが重要です。

運行供用者とは?

 自動車、バイク、原付自動車の事故で、かつ人身事故の場合には、「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」に賠償責任が生じます。(自動車損害賠償保障法3条)

 この運行供用者は、運転手だけを含むものではありません。運転者と下記のような関係にある人に賠償責任を認めた判例があります。

  1. 自動車の所有者が友人に、ドライブのために車を貸した場合の、所有者
  2. 父親が自動車を息子に貸し、息子が友人に自動車を運転させた場合の、父親
  3. 息子が原付で事故を起こした場合に、原付の購入費、維持費を払っていた父親

 つまり、「車の運転について、運転者と貸し借り、経済的関係などの人的関係にある人」にも「運行供用者である」として賠償を請求できるケースがあるということです。

 しかし、この「運転者とどのような関係にある人が運行供用者にあたるか」は弁護士や裁判官でも苦慮する、とても微妙な問題なのです。

 加害者が無保険の場合には、相手方の保険会社が出てこないため交渉が難航しやすいこともあり、賠償金を諦めてしまいがちです。

 しかし、一度弁護士に相談し、運転者以外の人への請求ができないか、考えてもらうことをお勧めします。

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