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弁護士法人 たくみ法律事務所

消滅時効とは何ですか?

Q.事故から時間が経つと損害賠償できなくなると聞いたのですがどういうことなのでしょう?

A.

 交通事故によって被害者に損害が生じたとき、損害賠償請求権という権利が発生します。

 そしてこの権利は、一定期間行使しないと消滅してしまいます。

 これを消滅時効(民法724条前段・自賠法4条)といいます。

 以下で、消滅時効について解説していきます。

消滅時効の期間

 消滅時効の起算点から3年間、損害賠償請求権を行使しない場合は、損害賠償請求権は消滅するとされています(民法724条前段)。

消滅時効の起算点

 民法724条前段では、消滅時効の起算点を「被害者又はその法定代理人」が「損害及び加害者を知った時」としています。

1 被害者及びその法定代理人

 交通事故における「被害者」とは、損害賠償請求権を取得した者です。

 すなわち、交通事故で怪我をした人や、事故に遭った人が死亡した時の相続人などを指します。

 「法定代理人」とは、被害者の親権者である両親や、成年後見人などを意味します。

2 損害を知った時

 「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時とされています。

 通常であれば交通事故の発生日に、損害が発生したこと自体を認識することができるので、交通事故の発生日が消滅時効の起算点とされることが多いです。

 しかし交通事故により負傷し、長期間の治療が必要な場合は、事故発生時に損害が発生したことは分かったとしても、それが全体でどれくらいの額になるかはまだ明らかでありません。

 また、事故から一定期間経過してから、予期しなかった後遺症が出てきた場合にも、「損害の発生を現実に認識した時」がいつになるのか問題になります。

 交通事故に遭った被害者が、後遺症を残した場合を例に考えてみます。

 交通事故の被害者は医学的分野について十分な知識を有していない場合がほとんどです。

 症状固定という言葉を初めて聞く被害者もいるかと思います。

 被害者が自分で症状固定だと適切に判断することは不可能といっていいでしょう。

 ですので、被害者が「損害の発生を現実に認識した時」とは、被害者が医師から交通事故による傷害の症状が固定したと診断を受けた時、すなわち症状固定の診断時であるとされています。

 また、症状固定の診断を受けた後に、予期しなかった後遺症が現れたときは、その予期しなかった後遺症についての新たな症状固定診断時が消滅時効の起算点になります。

3 加害者を知った時

 「加害者を知った時」とは、損害賠償が事実上可能な程度に知ることをいいます。

 被害者が加害者の顔や体格などを知っていても、氏名や住所などの個人情報を知らなければ、損害賠償請求を行うことは困難です。

 このため、「損害賠償が事実上可能な程度に加害者を知ること」とは、被害者が加害者の氏名・住所などを知り、損害賠償請求をしようと思えばできる状態になった時を指します。

4 注意点

 最高裁判所判例(平成16年12月24日判決)に、消滅時効についての重要な判断が示されています。

(1)事案の概要

 交通事故から7ヵ月後に症状固定の診断を受けた被害者が、後遺障害等級非該当の認定を受けました。

 この被害者は、被害等の認定が不服だとして、症状固定診断から2年2ヵ月後になって異議申し立てを行い、後遺障害等級12級の認定を受けることができました。

 それから1年9ヵ月後(症状固定診断から3年11ヵ月後)に加害者へ訴訟を提起しました。

(2)裁判所の判断

 非該当の認定が、異議申し立てにより12級の認定に変更されたとしても、遅くとも症状固定診断時に、被害者は後遺障害による損害の発生を現実に認識し、加害者に対して賠償請求をできたといえる。

 このため、消滅時効の起算点は12級に認定された時点ではなく、症状固定診断時である。

(3)判例から注意すべきこと

 仮に、異議申し立てによって後遺障害等級が非該当から変更されたとしても、時効の起算点が認定の変更時点には変わることはありません

 そして、異議申し立ては結果が判明するまで数ヵ月はかかります。

 このような事態を防ぐためには、最初の認定時点で適切な後遺障害等級を獲得すること、異議申し立てを行う場合は可能な限り速やかに適正な手続を行う必要があります。(たくみ法律事務所では後遺障害等級認定サポートを行っております。)

まとめ

 以上の説明をまとめると、交通事故に遭った被害者は、加害者の氏名・住所などを知り、かつ症状固定の診断を受けた時点から3年間以内に損害賠償請求を行う必要があります。

 交通事故発生から時間が経っている被害者の方はお気をつけ下さい。

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