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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故において、裁判は解決までに時間がかかる?

 交通事故での賠償金額は、まず加害者側保険会社の担当者と示談交渉をすすめ、合意できれば解決となりますが、合意できなければ訴訟提起し、裁判所が関与した形で解決する、というのが、一般的なものです。

 入通院や後遺障害の慰謝料についてはいわゆる赤本(裁判)基準という被害者が本来認められるべき適正な基準があります(後遺障害14級の場合は110万円)。※あくまで一つの基準であるため、後遺障害14級の方の慰謝料が必ず110万円もらえる、もしくはそれだけしかもらえないという意味ではありません。

 ただ、一部の保険会社では、「示談交渉なので」、「弊社はそのような仕組みになっている」などとして、示談交渉であるというだけで、赤本基準の8割、9割の額しか提示しないケースもあります。

 こちらとしても、慰謝料以外の点も含め、提示額の理由が明確になされ、納得できるものであれば譲歩の余地はあるかもしれませんが、「裁判ではないから」という理由のみの場合には、私の事務所では基本的に依頼者の意向を踏まえた上で訴訟提起をすることにしています。

 出来る限り、示談交渉での裁判基準での解決が、依頼者にとって早期に適正な解決ができることになりますが、それが難しい場面も出てくるということです。

 ただ、示談交渉と比べるとやはり訴訟提起は時間がかかることも多いです。

 しかし、訴訟といっても争点の数、争点の複雑性(後遺障害等級認定についての妥当性等、医学的な争点がある場合は、診療録の取り寄せ等を経て、保険会社顧問医等や主治医の意見書を踏まえた反論がなされるなど長期化する傾向にあります)、ひいては相手方代理人の訴訟戦略や、裁判所の訴訟指揮等により、その期間は長短様々で早期に解決することもあります

 当事務所にご依頼いただいた事件では、示談交渉では合意できず、訴訟提起をしたケースで、第1回期日前の段階で、裁判解決と同程度の金額の提示があったため和解し、訴訟提起を取り下げたものや(そのケースは相手方保険会社担当者からそこまでいうなら訴訟提起してくださいと言われ、実際に訴訟提起した途端に適正額で和解を打診してきました)、慰謝料額が赤本基準に満たなかったことのみ理由とした訴訟を提起後、第2回期日(訴訟提起から約2ヵ月後)の期日において、請求額満額で和解となった事例などもあり、訴訟であっても3か月未満で解決するケースもあります。

 裁判所としても訴訟の長期化は積年の課題として、手続の迅速化が勧められているところであり、福岡地裁においては、「迅速トラック」という、事情説明表などを用いて、原則3回以内の解決を目指す仕組みなどもあります。

 当然、長引く訴訟もありますし、訴訟すれば賠償額がすべて増額するというわけではありませんが、訴訟だと必ず年単位で解決が先送りになるというわけではありません。

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