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40代主婦が、自動車で高速道路を走行中に追突事故に遭い、頸椎捻挫等の傷害を負った事例

はじめに

このページでは、40代主婦が、自動車で高速道路を走行中に追突事故に遭い、頸椎捻挫等の傷害を負った事例をご紹介します。

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弁護士小林

事故後、症状固定までの治療が長期間に及んだことから、治療費の支払いについて不安がありご相談・ご依頼いただきました。

後遺障害等級は、頸椎部分で14級9号、非器質的障害部分で14級9号の認定を受け、併合で14級の認定を獲得しました。

治療が長期間に及び、治療費が膨大に掛かっているにもかかわらず14級という低い認定だったため、治療の相当性が争われ、示談の折り合いがつかなかったことから、訴訟を提起しました。

結果

裁判において、依頼者の就業、症状を細かく主張・立証することにより、14級の認定以上の後遺障害の慰謝料・逸失利益を得られました。

既払い額を除いて、370万円の補償を受けることができました。

症状固定前の治療の時点からご依頼いただいたため、整形外科による医師の通院を怠ることのないようアドバイスしていたことから、治療の相当性を認めてもらえた事案であり、依頼者の就業、症状を細かく主張・立証したことにより、損害賠償額の増加に繋がったと思われます。

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