福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

保険会社より治療終了の連絡があり、治療継続可能かを相談された事例

【相談者】 男性(30代) / 福岡市在住 / 会社員
【傷病名】 頚椎捻挫・腰椎捻挫等
【相談されたいこと】 治療の終了時期・過失割合・後遺障害申請について

現在の状況

弁護士荻野・弁護士小林

 福岡市在住の男性が、レンタル自転車に乗って横断歩道上を青信号にて直進していたところ、左折してきた車に衝突され、転倒するという交通事故に遭いました。

 事故後そのまま近くの病院に救急搬送され、脳震盪、右肘関節部打撲傷、右前腕・右手掌・左下腿擦過傷、殿部打撲傷、鼻骨骨折の疑いと診断され、鎮痛剤も処方されました。

 以降の通院は、自宅近くの整形外科で治療を継続し、画像上、骨折はしていませんでしたが、新たに頚椎捻挫、腰椎捻挫、右足関節挫創、両足関節捻挫と診断されました。

相談内容

 交通事故から治療を続けていましたが、約半年ほどが経過した頃、相手方保険会社より治療終了の連絡がありました。

 しかし、まだ痛み等もあり、保険会社の言う通りに治療を終了するしかないのでしょうか?治療継続可能なのかご相談したいです。

 また、もし治療を終了しても痛みが残ってしまった場合、後遺障害の申請を検討していますが、申請した場合の流れや認定見込み等を知りたいです。

 過失割合については、相手保険会社より9:1の1側と言われていますが、この割合が適切なのか教えていただきたいです。

 適切な賠償額を受け取りたいので、示談交渉は弁護士に全てお任せしたいと考えています。

2021/04/13掲載

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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