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弁護士法人 たくみ法律事務所

交渉で1か月通院延長に成功し、適切な後遺障害等級認定・約400万円の補償を受けた事例

被害者 女性(30代) / 福岡市在住 / 兼業主婦
傷病名 むちうち(頚椎捻挫)
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・保険会社との交渉
サポート結果 ・治療期間1か月延長
・後遺障害等級認定
・適切な賠償金獲得

■第一事故

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約39万円
休業損害 50万円
最終支払額 約90万円

■第二事故

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約68万円
休業損害 約71万円
後遺障害慰謝料 約99万円
逸失利益 約71万円
総賠償額 約310万円※
  • ※自賠責保険金含む

お客様の声

お客様の声

相談・依頼のきっかけ

弁護士野中

福岡市在住の30代の女性が、車にお子様を乗せて運転し、道路を直進していたところ、前方を走行していた車両が急ブレーキで停車したことから、女性の運転する車もそれにあわせて急ブレーキで停車したところ、後方を走行していた車に衝突されるという事故に遭いました。

また、上記事故より約1か月後、女性が同乗していた車両が、渋滞で停車中に後方より追突されるという事故に遭いました。

女性は、3台の車両が絡む玉突き事故の先頭車両に乗車しており、この2つの事故により女性は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。

続けざまに事故に遭い、各事故の保険会社への対応等、今後どうすればいいか分からないという不安な思いから、弊所へご相談され、ご依頼いただくこととなりました。

当事務所の活動

2つ目の事故直後にご相談をいただきましたので、まずは治療に専念をしていただくことにしました。

治療中においても、定期的に女性の症状や通院状況等を確認し、事故直後に比べて現在はどのような症状が残存しているか、どのような症状は改善がみられるか等を詳しく聴取するとともに、現時点で不安に思われていることはないかの聞き取りを行いました

また、女性はパート勤務をされていましたので、事故によりお仕事を休まれた際の休業損害を請求するにあたり、勤務先に休業損害証明書の作成をいただくよう依頼をしました。

治療中の間に休業損害証明書を作成いただくことにより、示談交渉時にすぐに相手方保険会社へ請求をかけられるように準備を行いました。

事故後、女性は一貫して首から肩にかけての痛みを訴えていましたが、2つ目の事故から3か月が経過した時点で相手方保険会社より治療終了の打診がありました

まだ痛みが強く通院したいという女性の希望から、女性の現在の症状からもまだ通院が必要なこと、治療により痛みの症状に改善がみられること等を訴え、保険会社との交渉の結果1か月の治療延長をすることが出来ました

その後は症状固定となり、頚椎捻挫に対する後遺障害として、自賠責調査事務所へ被害者請求を行いました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、2事故ともに頚椎捻挫後の頚部痛、左側屈時に痛み増強、左上肢~前腕にかけてしびれ等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号の認定を受けることができました。

後遺障害の結果をうけ、保険会社と示談交渉を行いました。

1回目の事故に関しては、交渉の結果、傷害慰謝料が裁判基準の9割という回答を引き出すことができ、交渉開始から3週間程で示談見込みとなりました(ただし、示談書の取交しは、保留にしておりました)。

2回目の事故に関しては、休業損害と逸失利益の労働能力喪失期間慰謝料が争点となりました。

その中で、初回の回答は、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料は裁判基準の8割、労働能力喪失期間は3年といった典型的なものでした。

当然、この時点では裁判をした際に得られる予想金額を下回る低い金額での回答でしたので、最低ラインとしてその金額でないと示談できないという強い意思で、その後2回、弊所から保険会社へと再提案を行いました。

粘り強い交渉の結果、最終的には、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともに裁判基準の9割、労働能力喪失期間が4年の回答を引き出すことができました

また、休業損害も基礎収入は賃金センサス4分の3で算定されており、休業日数は当方の主張通りとなり、適正な金額で示談することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士野中

本件の特殊な点は、1回目の交通事故の通院中に、2回目の事故に遭われ、かつ怪我をした部位も共通する事故であるという点でした(このような事故を異時共同不法行為といいます。)

このような事故で、まず、留意すべき点は、同時に示談をするということです

裏を返せば、片方の事故だけを先に示談をするのは避けるべきです。

これは、2回目の事故以降、1回目の事故か2回目の事故のどちらが原因で通院期間が長くなったかがわかりにくいことに起因します。

片方の事故を先に示談をしてしまうと、もう一方の事故の示談交渉で「2回目の事故のみが原因で、こんなに通院期間は伸びていない」などと保険会社から主張され、不当に金額が低くなるリスクが出てくるからです。

また、2回目の事故のみでは、通院期間は長期とは言えないものの、1回目の事故の事故日から2回目の症状固定時までだと通院期間が半年を超えるという場合、ふたつの事故をセットで後遺障害申請を行うことで、14級9号が認定される可能性が出てきます。

本件では、まさにこのような事案でした。

この後遺障害申請の際、気を付けるべき点は、後遺障害診断書の記載の仕方です。

弊所では、非常に稀有な例である異時共同不法行為の解決実績も複数あることから、後遺障害診断書の記載方法という極めて実務的なアドバイスも可能です。

本件でもそうでしたが、1回目の事故の修理費がそこまで高額ではなく、2回目の事故の修理費に関してはそれの半分程であり、どちらか一方の事故のみで後遺障害申請をしたとしても認定が降りにくいと思われるケースでした。

しかし、異時共同不法行為の場合、単体の事故自体の事故がそこまで大きくはないとしても、痛みは蓄積され、後遺障害等級が認定されるほど重篤になることもあります

異時共同不法行為に遭われた場合は、ぜひ一度、弊所にご相談ください。

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

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弁護士野中

監修者弁護士 野中嵩之

福岡県古賀市出身。

専門的知識と経験を元に相手方保険会社と徹底的に交渉し、交通事故被害者が本来受けるべき示談金の獲得に向けて力を尽くします。

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