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弁護士法人 たくみ法律事務所

異議申立で後遺障害非該当から14級に認定され、約339万円で示談解決した事例

被害者 男性(50代) / 福岡市在住 / 会社員
傷病名 右肩関節捻挫、右肩腱板損傷、右肩鎖関節捻挫、頚椎捻挫等
後遺障害等級 非該当→異議申立→14級9号
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・保険会社との交渉
サポート結果 ・後遺障害認定
・適切な賠償金獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 128万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 86万円
休業損害 9万円
最終支払額 約339万円※

※自賠責保険金75万円含む

相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野

福岡市在住の50代の男性が午前6時ごろ、助手席に乗車して高速道路を走行していたところ前方不注意の相手方車両から時速120Kmを超える速度でノーブレーキのまま追突されるという事故にあってしまいました。

追突の衝突により男性が乗車していた車両は後輪が持ち上げられ、地面に強く叩きつけられたような状態となり、大きな衝撃を受けました。

事故から約10か月治療を継続されていましたが、右肩の痛みや可動域制限などの症状が残っており、医師からもこれ以上の改善は見込めないとの話があったことなどから、今後の治療や後遺障害申請についてご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。

当事務所の活動

治療終了後、ご本人にもご協力いただき、弊所にて後遺障害申請の手続きを進めました。

申請の結果、外傷性の異常所見は認められないこと・将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことなどの理由で非該当となってしまいました。

しかし、事故から約10か月が経過した症状固定日以降もなお、右肩の痛み等の症状が残存していること、自費で整形外科での治療を継続し、週1~2回の頻度で痛み止めの注射を受けている等の事情から、ご本人と相談の上、異議申立を行うこととしました。

異議申立では、症状固定後の治療期間のカルテや、事故状況の分かる実況見分調書、衝突の大きさが分かる相手方車両の写真等を添付し、事故の衝撃の大きさや事故による症状の一貫性を主張しました。

当事務所が関与した結果

異議申立の結果、右肩の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」であり、「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として、後遺障害14級9号と認定され、後遺障害保険金75万円が支払われました。

その後、後遺障害14級の認定結果を踏まえ、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

交渉の結果、慰謝料については裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の8割程度での回答となることが多いところ、傷害慰謝料は約90%、後遺障害慰謝料は裁判基準満額での回答を得ました。

また、逸失利益については、時間の経過とともに痛みに慣れること・改善がみられることなどを理由に、労働能力喪失期間が3年で回答されることが多いところ、裁判基準である5年での回答を得ることができました。

弊所での異議申立と交渉の結果にご満足いただき、裁判は行わず、示談することとなりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荻野

最初の後遺障害申請で非該当の結果となることはよくありますが、異議申し立てで結果がひっくり返ることがあります。

本件は、大きい事故で依頼者も強い痛みを訴えており、通院回数も多い事案であり、最初の認定では非該当でしたが、認定がひっくり返る可能性があると考えました。

そこで、依頼者の方に異議申し立てについて説明し、本件では異議申し立てすることとなり、結果的に14級の認定を得ることができました。

弊所では、今までの経験から、異議申し立てで認定がひっくり返る可能性を検討し、異議申し立てをすべきかどうかについて説明させていただきます

是非一度弊所にご相談ください。

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弁護士荻野

監修者弁護士 荻野哲也

福岡県朝倉市出身。

加害者側との煩わしい連絡や厳しい対応に対するクッションになれるよう、被害者側専門の弁護士として誠心誠意対応いたします。

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