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弁護士法人 たくみ法律事務所

男性の主婦としての休業損害が認めれ、合計100万円が補償された事例

被害者 60代男性 / 福岡市在住 / 家事従事者(主夫)
傷病名 頚椎捻挫・胸椎捻挫・左肩捻挫
活動のポイント 示談交渉
サポート結果 男性の家事従事者としての休業損害認定・適切な賠償金額獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 約81万円
休業損害 約18万円
最終支払額 100万円

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相談・依頼のきっかけ

弁護士岩間・弁護士小林

福岡市在住の60代の男性が、家族の運転する車の助手席に座っていた際、後方から来た自動車に追突される事故に遭い、頚椎捻挫等の怪我を負いました。

男性は、病気の奥様と二人暮らしをしており、奥様をサポートするために仕事を辞め、家事全般をこなしていました

仕事をしていない自分に休業損害が発生するのか分からない、事故による治療で精神的なストレスが大きい、きちんとした賠償を受けたい等ということで、保険代理店の方のご紹介でご相談いただきました。

男性の自動車保険には弁護士費用特約が付いており、弁護士費用の負担もないことから、車を運転していたご家族もあわせて、お二人でご依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

ご依頼いただいた時期が事故から1週間ほどで、まだ治療を受けている段階だったので、まずは治療に専念して頂くことになりました。

休業損害は、基礎収入をもとに算定されます。

今回のように主夫として家事に従事する男性が無職者として扱われるか家事従事者(主夫)として扱われるかでは、休業損害に大きな差が生じることになります

具体的には、家事従事者(主夫)と認められれば、事故の前年度の女性平均賃金(380万前後)を参考に、基礎収入が認められることになります。

当事務所としては、依頼者に家事従事者としての休業損害が認められるよう、家事従事者の休業損害認定に必要な資料の収集に加えて、意見書の作成を行いました。

意見書には、依頼者がどの程度家事を担っていたのか、症状や通院のため家事にどのような支障が生じたのか等に関し記述しました。

当事務所が関与した結果

治療終了後の示談交渉では、依頼者が家事・介護をしている理由や交通事故後の家事・介護への支障の内容・程度等を具体的に主張し、主夫の休業損害を請求している事情を相手方保険会社に丁寧に説明しました。

その結果、一定の限度で主夫の休業損害が認められることとなり、女性平均賃金を参考とした基礎収入で休業損害を獲得することができ、合計100万円で示談に至りました。

弁護士の所感(解決のポイント)

主夫の休業損害については、保険会社はなかなか損害を認めない傾向にあるのが現状です。

家庭のあり方や生活スタイルが多様化した現在では、家事従事者としての休業損害が認められるかどうかの上で、男女の性別の違いは捨象されるべきです。

男性という一事をもって主夫の休業損害が否定される理由はありませんので、専業主夫や兼業主夫の休業損害でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

2022.5.13掲載

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