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弁護士法人 たくみ法律事務所

保険金は自動的には支払われない?

 交通事故に遭った場合、自身の加入している保険会社には、事故の連絡さえしておけば、自身の加入する様々な契約、特約のうち使えるものを全て支払ってくれるのでしょうか?

 実際には、自分で請求できるか否かについて把握していなければ損をしてしまうケースもあります。

 先日、東京海上日動火災保険が自動車保険の保険金の一部に不払いがあった問題で、不払いの可能性がある対象が18万件に達したと発表しました

 この不払いの問題は今年の2月頃から問題となっていましたが、調査で件数が拡大した状況です。

 ちなみに、不払い額は40億円になる見通しとのことです。

対人臨時費用保障

 今回問題となった保険は、2002年4月から2003年6月の間の「対人臨時費用保障」と呼ばれる契約です。

 対人臨時費用保険とは、通常の自動車保険の基本契約として附帯されているもので、怪我をさせてしまった相手が入院や死亡した場合に、契約者に数万円の保険金を支払うものです。

 入院時の見舞金や、死亡させてしまった場合の慰問・葬儀参列の際の弔慰金などの臨時出費のための保険です。

交通事故に遭ったら、まずは弁護士にご相談ください

 保険の仕組みは非常に複雑で、自分が加入している保険でも、どのような場面でいくら支払われるのかを認識していない方は多いと思われます。

 そもそも全て把握している方はいないでしょう。

 今回のように支払われるべき保険金が全く支払われていないというのは、あまりに杜撰ではありますが、保険会社に請求できるのに、請求せずじまいということもあるかと思われます。

 実際に人身傷害保険などを請求できるのに、自身の加入する保険会社からは何の連絡もないという場面はよく目にするところです。

 相談時には、交通事故に遭った際に、単に相手方との交渉でどの程度取れるのかの交渉のみならず、自身の加入している保険で支払われる保険としては何かないのかなどに注意することを心掛けています。

 保険も近年どんどん複雑化しています。

 保険会社に聞いてもわかりにくい場合もあり、ときには、保険会社の担当者ですら十分に特約や条項を理解していないケースに出会うこともあります。

 自分の保険内容を見直す意味でも、事故に遭った場合には弁護士に確認すべきでしょう。

2014.05.12掲載

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