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弁護士法人 たくみ法律事務所

【事務所コラム】交通事故被害者の通院に同行しました

交通事故被害者の通院に同行しました。

 先日、被害者の方の通院に同行し、主治医の先生に面談し、具体的な被害者の症状等を聴き取り、医師の先生に書面にて残しておくようお願いしました。

 後遺障害等級認定に必要な情報については、医師から書面に反映してもらう必要があります。

 後遺障害等級認定の判断は、書面のみを見て行われる書面審査であるからです。

 しかし、医師は、治療に必要な検査を行うものの、必ずしも後遺障害等級認定に必要な検査を行うわけではありません。

 当事務所の過去のケースでも、当方が関わる前の後遺障害診断書で、

  • 被害者の訴える症状について書かれていない
  • 可動域制限があるのに後遺障害診断書上記載されていない

 などといったことはよくあります。

 治療の面からすれば、上記の点などは、医師が把握しておけばよく、必ずしも書面に書いておくまでの必要はないでしょう。

 しかし、書面に書かれていなければ、後遺障害等級認定のうえでは「その事実は無い」ものとして取り扱われますので、後遺障害等級認定のうえでは、書面に反映しておく必要があります。

 頭部外傷後の高次脳機能障害の被害者については特に、

  • 被害者の症状を適切に把握すること
  • 当該症状を裏付ける検査を行うこと

 を医師だけで行うことは困難です。

 当事務所では、医師面談等を通して、被害者の方が適正な後遺障害等級認定が行われるよう積極的に活動しています。

 冒頭で触れた被害者の方も、無事後遺障害等級8級の認定を獲得することが出来ました。

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