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弁護士法人 たくみ法律事務所

交通事故と労災保険について

通常、交通事故による損害の補償は、加害者の対人賠償保険によって保険会社が支払います。

しかし、勤務中や通勤上の交通事故である場合には、労災保険も使用できます。

どのような場合に労災保険を使用するのが良いのでしょうか?

労災保険の補償

まず、労災保険では、例えば、次のような補償があります。

療養補償給付 治療費の補償
休業補償給付 休業日数に応じた平均賃金の6割+休業特別支給金として同賃金の2割の額の補償
障害補償給付 障害等級認定を受けた場合の補償
遺族補償給付 死亡事故の場合の遺族に対する補償

労災保険の使用に一番大きなメリットがあるのは、過失割合が問題となるケースです。

対人賠償保険では過失割合に応じた減額がありますが、労災保険では過失割合による減額がありません。

しかも、休業特別支給金については、後に対人賠償保険によって賠償金を受け取るときに損益相殺もされません(賠償金から差し引かれません)ので、過失割合が問題となりうるケースでは、労災を使用した方がよいことが多いです。

その他の労災のメリット

  • 任意保険会社よりも治療費の打ち切りをしきりに言われるようなことが少ない
  • 自賠責保険の後遺障害等級認定が書面のみを見ての審査であるのに対し、労災保険では医師が面談するので、この点で認定に有利に働くことも多い

しかし、労災は労基署への提出資料も多く、会社の協力も必要であることから、会社が慣れていない場合に会社から敬遠されることもあります。

また、障害の認定については、労災での認定と自賠責での認定とを受ける必要があり、手続が煩雑になり、認定上、解決までの時間が延びることもあります。

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