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弁護士法人 たくみ法律事務所

物損事故の損害賠償

物損イメージ

はじめに

交通事故が発生して、怪我などはしなくとも、自動車や道路、道路わきの建物が壊れたなどのいわゆる物損事故となる場合があります。

物損事故の場合でも、人身事故同様に損害賠償を請求することができます。

物損事故の損害賠償

車両自体に生じた損害

全損して修理不能な場合は、事故前の交換価格が賠償額となります。

一部破損の場合は修理費が損害賠償となります。

車両使用不可能時期に生じた損害

代車(レンタカーやタクシー)の使用料が認められます。

営業車の場合は、休車補償も請求できるます。

その他の損害

評価損(格落ち)事故車は売却するときにその価格が減少するため、その減少額を評価額として請求できます。

おわりに

交通事故の交換価格については、「自動車価格月報」(通称:レッドブック)、「自動車価格ガイドブック」(通称:イエローブック)などが参考にされます。

特に保険会社は評価損を認めようとしないケースが多いため、しっかりと交渉する必要があります。

ただ、物損の場合、そもそも賠償額が増加した場合でもわずかであることが多く、人身の後遺障害に力を入れて賠償額の増加を目指すことが、迅速かつ全体の賠償額のつながることが多いため、当事務所では、そのような方向性をお勧めしています。

当事務所では、物損も含めて適正な賠償金獲得をサポートいたします。

是非ご相談ください。

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