福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

 脊柱骨折のページでもご説明いたしましたが、頚椎、胸椎、腰椎は脊柱の一部です。

 脊柱が骨折すると手足にしびれや麻痺といった神経症状が現れることがあります。交通事故による大きな外力で脊柱骨折が発生した場合、骨折に加え脊椎の脱臼を伴うこともあります。

 そして背骨の配列が乱れ、脊髄や神経を圧迫した場合、上肢や下半身の麻痺が症状として現れます。

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

等級 認定基準
6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に運動障害を残すもの

6級5号について

 「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、X線、CTまたはMRIなどの画像から、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものになります。

  1. 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
  2. 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じると共に、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次の3つのうちいずれかにより頚部および胸腰部が強直したもののことを指します。

  1. 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
  2. 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
  3. 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

8級2号について

 「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 次のいずれかにより、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
     ・頚椎か胸腰椎に脊椎圧迫骨折等が残っており、X線写真等により確認できるもの
     ・頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
     ・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
  2. 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

11級7号について

 「脊柱に変形を残すもの」とは、脊椎圧迫骨折等を残しており、X線写真等により確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものになります。

  1. 脊椎圧迫骨折等を残しており、X線写真等により確認できるもの
  2. 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
  3. 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

 ただ、11級7号の障害については医学的に労働に影響がないとの文献もあり、保険会社は、逸失利益を認めてこない可能性があるので注意が必要です。

頚椎・胸椎・腰椎の後遺障害の解決実績の一部をご紹介します

【頚椎】頚椎捻挫・腰椎捻挫・右肘挫傷により475万円を獲得した事案

【胸椎】異議申立が認められ、胸椎破裂骨折後の変形障害で4,000万円を獲得した事

【腰椎】腰椎圧迫骨折による脊柱変形障害で、735万円を獲得した事案

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用