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弁護士法人 たくみ法律事務所

後遺障害等級認定サポートで8級認定、1,200万円(裁判基準)の補償を受けた事例

相談者 女性(50代) / 福岡県在住
傷病名 第1,2,3腰椎椎体骨折、肋骨骨折
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート・示談交渉
後遺障害等級 8級
サポート結果 適切な後遺障害等級の認定、適切な賠償額の獲得

主な損害項目 金額
入院雑費 3万円
傷害慰謝料 82万円
逸失利益 230万円(労働能力喪失率:45%、労働能力喪失期間:15年)
後遺障害慰謝料 830万円(裁判基準
最終支払額 1200万円(治療費含む)

相談・依頼のきっかけ

弁護士向井・弁護士野中

福岡県在住の50代の女性が右折停車していたところ、加害者の運転する車に追突され、その衝撃で対向車線の車と衝突するという交通事故に遭われました。

女性はこの事故で、第1,2,3腰椎椎体骨折、肋骨骨折の大怪我を負われ、2か月の入院を余儀なくされました。

ご相談いただいたのは、事故から半年ほど経過したところでした。

後遺障害の申請や損害賠償について、今後の保険会社との交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。

当事務所の活動

ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約半年経過したところで、後遺障害を申請するにあたって、申請のタイミングについて検討を行いました。

主治医の先生の所見も確認し、受傷後約6ヵ月経過した時点で症状固定とし、後遺障害申請を行いました。

その結果、「脊柱に中程度の変形を残すもの」として、の後遺障害8級の認定を受けました。

この結果を踏まえて損害額を計算し、相手方との示談交渉に入りました

当事務所が関与した結果

後遺障害申請にあたっては症状固定時期をいつにするのか問題になることが多いですが、今回は依頼者及び主治医の意見に基づき事故後約半年経過した時点で後遺障害申請を行いました。

受任当初から想定していたとおり、8級の後遺障害の認定を受けることができました。

示談交渉においても、慰謝料等は全て裁判基準額の賠償を受けることができました。

脊柱変形については労働能力喪失率労働能力喪失期間を争われることが多くありますが、後遺症によって現在でも仕事や日常生活に相当の支障が生じていることを詳細に説明した結果、労働能力喪失率45%、労働能力喪失期間15年(平均余命2分の1)で算定した逸失利益の賠償を受けることができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士向井

今回、「脊柱に中程度の変形を残すもの」として、別表第二第8級相当の後遺障害であるという認定を受けました。

脊椎圧迫骨折によって脊柱変形の後遺障害が残存した場合には、他の後遺障害とは異なり、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を争われることが多くあり、裁判においても他の後遺障害よりも低い賠償しか認められないことが多くあります。

詳細は割愛いたしますが、逸失利益は後遺症が残存したことによって労働能力が制限され、将来得るべき収入が減額するものを補填するものであるところ、脊柱変形が直ちに労働能力の制限につながらないという見解があるためです。

この見解の妥当性はおくとしても、実際に被害者が労働能力を制限された状況が生じているのであれば、相応の賠償がなされるべきです。

この方も、仕事や日常生活(家事)に相当の支障が出ており、親族に一部家事のサポートをしてもらっている状況でしたので、詳細な内容を説明し交渉した結果、脊柱変形だからという理由で減額されることはなく、後遺障害8級という等級に応じた適切な逸失利益の賠償を受けることができました。

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弁護士向井

監修者弁護士 向井智絵

鹿児島県鹿児島市出身。

後遺障害等級認定サポートや示談交渉など、交通事故の被害者に寄り添った対応を心がけています。お気軽にご相談ください。

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