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弁護士法人 たくみ法律事務所

紛争処理機構への申立で後遺障害14級に認定され、約275万円が補償された事例

【相談者】 男性(30代) / 福岡市在住 / 職業:公務員
【傷病名】 頭部打撲、右肩甲部痛、頚椎捻挫、右胸部打撲傷、右肋軟骨損傷、
両肩関節打撲傷、腰部打撲傷、背部打撲傷等
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート・異議申立て・紛争処理申請・示談交渉
【後遺障害等級】 非該当→異議申立て→14級9号
【サポート結果】 後遺障害等級認定獲得・適切な賠償額の獲得

主な項目 金額
傷害慰謝料 97万円
後遺障害慰謝料 90万円
逸失利益 88万円
最終支払額 約275万円

後遺障害14級の解決実績一覧

むちうちで後遺障害の認定・適正な賠償を受けるポイント

相談・依頼のきっかけ

 30代の福岡市在住の男性が自動車を運転して道路右側の路地に右折するために停車して対向車をやり過ごしていたところ、後続車に追突され負傷するという事故に遭いました。

 車の後部がぐちゃぐちゃになるなど事故の衝撃は強いもので、また、男性は右側頭部をドアガラスにぶつけるなどしました。

 男性はそのまま救急搬送され、搬送先の病院で頭部打撲、右肩甲部痛、頚椎捻挫、右胸部打撲傷と診断されました。

 搬送先の病院は自宅から遠い場所でしたので、自宅近くの病院へ転院となり、転院先では、右肋軟骨損傷、両肩関節打撲傷、腰部打撲傷、背部打撲傷と新たに診断されました。

 事故から2週間ほど経過したところで、今後の対応等について相談をされたいということでご来所いただきました。

当事務所の活動

 ご依頼者様には、まずは治療に専念していただき、当方で必要な診断書等の資料を相手方保険会社から取り寄せ内容の確認を行いました。

 また、同じ病院で治療継続しておりましたが、右腕を挙げて外転した際、右肩背側の疼痛が持続していることから、精査目的で別の病院で肩関節のMRIを撮影いただき、右肩腱板断裂の疑いと新たに診断されました。

 事故から約7ヵ月経過した頃に症状固定となり、後遺障害申請の準備に入ることになりました。

 当方にて後遺障害部分の被害者請求を行いましたが、残念ながら後遺障害には該当しないという結果でした。

 ご依頼者様の症状や事故状況等からすれば後遺障害が認定されるべきと考え、ご依頼様と打合せの上、カルテや事故現場の写真などを付けて自賠責に対する異議申立を行いましたが、再び非該当という結果になってしまいました。

 そこで、改めて依頼者様と今後の方針を打合せし、今度は紛争処理機構に対して紛争処理申請をすることになりました。

当事務所が関与した結果

 紛争処理申請の結果、頚部痛、右肩痛、右上肢しびれ、右2.3.4指のしびれの障害について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定されました。

 相手方保険会社との示談交渉では、傷害慰謝料後遺障害慰謝料、逸失利益が主な争点となりました。

 逸失利益について相手方保険会社から労働能力喪失期間3年という主張がされましたが、残存した症状等について説明して粘り強く交渉を続けた結果、請求どおり5年を認めていただきました。

 他方で、傷害慰謝料や後遺傷害慰謝料については当方請求額よりも低い金額までしか増額できませんでした。

 しかし、実通院日数が少ないことから裁判では傷害慰謝料があまり増額できないことや、逸失利益についても低額なものになるリスクもあったことから、ご依頼者様にもご検討いただき、示談となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

 後遺障害等級認定の結果に不満がある場合、裁判外で不服申立てを行う手段は2種類あります。

 1つは自賠責保険に対する異議申立てで、もう1つは紛争処理機構に対する紛争処理申請です。

 自賠責保険に対する異議申立てに回数の制限はなく、時効の範囲内であれば何度でも申立てができます。

 ただし、異議申し立てをするに当たってその根拠資料が前回と同じであれば、それに基づく判断も変わらないことが多く、そういった意味では異議申立てができる事実上の上限はあります。

 他方で、紛争処理機構に対する紛争処理申請は1回きりの勝負になります。

 また、紛争処理機構の判断には自賠責保険も従わなければならないというルールがあるため、先に紛争処理申請で非該当などの結果が出てしまうと、その後に自賠責保険に対して異議申し立てをしても紛争処理機構と同じ結論しか出されません。

 そのため、もし紛争処理機構に申立てをするのであれば、提出できる全ての資料を揃えて自賠責保険の異議申立てをし、それでも結論が変わらなかった後に行うことが多いです。

 本件では、裁判で時間をかけるよりは紛争処理機構での認定を希望された等の事情から、紛争処理申請を行い、無事に認定されるべき後遺障害が認定されました。

 また本件は弁護士費用特約が付帯されていたため、弁護士費用についてはご依頼者様の負担がなく最後まで対応することができました。

お客様の声

お客様アンケート20190823

2019.8.23掲載

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