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弁護士法人 たくみ法律事務所

弁護士費用特約が使えるにもかかわらず、使えないと説明されていた事案

相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野・弁護士小林

福岡県在住の30代男性が、ホテルの車寄せにて停車中、前方の車よりバックで衝突されるという事故に遭い、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。

相手方保険会社より一方的に事故後3か月で突然治療の打ち切りを言われ、納得できないとのことで相談に来られました。

当事務所の活動

相談の際、被害者の負担が無いかどうか、弁護士費用特約の有無について確認したところ、被害者の方は、「自分の車には弁護士費用特約が付いていて、保険代理店・保険会社に確認してもらいましたが、業務中、会社の車を運転していた際の事故だったので、使えませんでした。」と言いました。

そこで、被害者が加入している自動車保険の保険会社に電話し、弁護士費用特約のことを尋ねてみました。

約款の記載と保険会社の担当者の言い分は、次のとおりです。

約款

保険金が支払われる被保険者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。

  • ①記名被保険者(②~④は略)
  • ⑤前各号以外の者で、被保険自動車の室内に搭乗中の者
  • ⑥前各号以外の者で、①から④までに規定する者が自ら運転者として運転中の被保険自動車以外の自動車の所有者およびその自動車の室内に搭乗中の者。ただし、①から④までに規定する者の使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の者およびその使用者を除きます。

保険会社の言い分

被害者の方は、記名被保険者であり、会社の車を自ら運転していましたので、約款⑥の「①…に規定する者が自ら運転者として運転中の被保険自動車以外の自動車の…室内に搭乗中の者」とは言えますが、約款⑥ただし書きの「使用者の業務のために運転中の、その使用者の所有する自動車に搭乗中の者」に当たるため、支払いの対象から除かれることになります。

当事務所の活動

上記保険会社の言い分は、約款の解釈を間違えたものでした。約款⑥の冒頭の「前各号以外の者で」という文言を見落としているのです。

記名被保険者には、約款①により保険金の支払いがあります。

約款⑥は、記名被保険者以外の搭乗者等について定めたもので、記名被保険者について定めたものではありません。

保険会社の担当者に説明しましたが、なかなか分かってもらえなかったので、保険会社の本部に繋いでもらって、本件で特約が使用できることを確認しました。

結果、弁護士費用特約を使って、被害者の方の負担なくご依頼いただき、相手方との交渉を開始しました。

当事務所が関与した結果

交渉の結果、3か月で打ち切りを言われていた通院期間は、1か月延長して約4か月強で治療終了となり、既払い金除き約72万円で解決となりました。

治療費 44万円(治療期間4ヵ月分※既払い)
通院交通費 2万円
傷害慰謝料 70万円(裁判基準

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士費用特約が使えるのと使えないのとでは、被害者の方の負担が大きく異なってくることがあります。

また、約款の規定は、普段から法律に触れていない人には分かりにくい内容となっており、今回のように、保険会社の担当者さえ間違っていることがあります。

したがって、「特約が使えません」と言われても、それで簡単に諦める必要はありません

ただ、約款の内容は保険会社毎に様々で、実際に、今回のような業務中の事故が対象外となる約款もあります。

「弁護士に依頼するかどうかは弁護士費用特約が使えるか使えないか次第」という方も多いと思いますが、まずは特約が使えるのか使えないのかだけでも弁護士等の専門家に相談してみる、というのもひとつの手だと思います。

2015.7.2掲載

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