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後遺障害が残ったのに、労働能力喪失期間を制限される場合はありますか?

Q.後遺障害が残ったのに、労働能力喪失期間を制限される場合はありますか?

A.

1.喪失期間制限の理由

【Q&A】労働能力喪失期間とは?でも触れましたが、後遺障害が残存したにもかかわらず、その症状がむちうちによる12級14級の場合、労働能力喪失期間がそれぞれ10年や5年に制限されることがあります。

 一般に、その理由は次の点にあるといわれています。

  1. 年月の経過とともに症状の消失ないし減退が予想される場合や比較的軽度な機能障害であること
  2. 職業、年齢から教育・訓練により将来後遺障害の順応ないし克服が予想される場合であること

2.喪失期間制限に対する反論

 これに対して、労働能力喪失期間を制限することに反対する見解も存在します。

  1. 限定の根拠として、馴化による労働能力の回復可能性若い場合には可逆性があり、訓練、日常生活により回復する可能性があると説明されるが、むしろハンディキャップによる経済的不利益は、時間の経過とともにますます大きくなる
  2. 自賠責保険手続において障害認定されたのであれば、症状がかなりの期間継続すると判断されたといってもよく、医学的な裏付けもなく症状が改善するとの判断はあまりに不合理である
  3. 「馴れ」あるいは被害者の努力による労働能力の回復であるなら、そのような被害者の負担若しくは努力の成果を、損害賠償額の減額という形で加害者に帰すべきいわれはない

3.裁判所の見解

 後遺障害とは、一般に「交通事故によって受傷した障害が、治療してもこれ以上良くならない障害、症状がある状態に達した後に労働能力の喪失を伴う症状」のことをいいます。

 しかし、裁判所では、障害の永久残存性について厳密には考えておらず、比較的長期間継続していれば後遺症であるという発想が見受けられます

 永久残存性を極めて厳密に解せば、現在、後遺障害認定を行っている14級や12級は、裁判では多くが非該当となってしまうおそれがあります

 裁判段階で、なお症状が残っている被害者の方について、仮に自賠責の認定が下りていなくても、14級や12級の後遺障害の存在を認めたうえで、67歳まで症状が残るとはいえない場合に、労働能力喪失期間を制限し、バランスをとっているのではないかと考えられます(詳しくは、平成19年赤本下巻・小林邦夫裁判官『むち打ち症以外の原因による後遺障害等級12級又は14級に該当する神経症状と労働能力喪失期間』参照)

4 示談時の留意点

 神経症状を原因とする12級や14級の認定の場合に、保険会社から喪失期間を10年や5年に制限する主張がなされたとしても、次のような場合には、反論の余地があります。

1.症状固定後相当期間が経過しているのに改善の徴候がない場合

 例えば、14級で症状固定から4年経過しても改善の徴候がないにもかかわらず、14級の神経症状であるというだけで5年に限定するのは不当

2.脳挫傷等、脳に傷害を負ったことに伴う神経症状の場合

 他にも、脊髄損傷に伴う神経症状の場合や神経症状が骨折部位による場合原因となる疾病の完治の見込みが小さいことを理由に期間を限定しない裁判例もあります。

3.自賠責の後遺障害等級に該当しないために神経症状としてとらえられているものの、運動・機能障害が認められる場合

4.一般に、高齢者の場合には就労可能年限まで認められる可能性が高く、逆に若年者であるほど就労可能年限まで認められる可能性は低くなる。

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