交通事故では、弁護士に依頼すればほぼ全てのケースで賠償金が増額します。
しかし、「増額の幅」は弁護士・事務所の力量によって大きく左右されるのが現実です。
私たちは、九州・福岡で 10 年以上にわたり被害者救済に取り組み、最高裁判例を含む重要判例を獲得してきました。
整形外科医や保険代理店など交通事故に関する他の専門家からも高い評価を集め、保険代理店の業界団体である福岡県損害保険代理業協会の顧問弁護士を務めています。
治療の方針や今後の生活に関する不安など、何でもご相談ください。
被害者の気持ちに寄り添い、二人三脚で解決に導きます。
賠償金増額のために最も重要なのは、適切な後遺障害認定の獲得です。
しかし、どの弁護士に依頼しても同じ結果を得られるわけではありません。
私たちは、整形外科医とネットワークを構築し、法律の知識だけでなく医学知識も向上させています。
豊富な知識と経験を持つ弁護士が診断書の内容を確認し、後遺障害認定獲得のためアドバイスします。
交通事故の影響で
仕事を休んでしまったら
交通事故に遭い怪我をすると、入院や通院などで仕事を休まざるを得ないケースが多々あります。
その場合、交通事故が原因で減った収入を「休業損害」として保険会社に請求することができます。
しかし、保険会社の提示する休業損害は適正な金額ではない場合がほとんどです。
弁護士にご相談いただくことで注意点やポイント等をわかりやすくご説明させていただきますので、まずは福岡のたくみ法律事務所までお気軽にご相談ください。
専業主婦(主夫)の場合
交通事故による怪我の影響で家事に支障が出てしまった場合、休業損害を請求することが可能です。
会社員の場合
基本給のほか各種手当や賞与も休業損害の対象となります。
有給を使った場合や被害者が子どもで付き添いが必要だった場合なども請求が可能です。
自営業、アルバイトなど上記以外の場合
自営業者や学生、アルバイト(パート)、現在無職でもすでに内定が出ている方等は請求できる可能性があります。