「交通事故で弁護士に依頼するなんて大げさではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士に対して敷居の高いイメージを持っており、交通事故で弁護士に依頼するイメージがない方も多いかと思います。
しかし、交通事故で適正な賠償金を受けるためには弁護士に依頼することが不可欠であり、交通事故被害者が弁護士に依頼するメリットは非常に大きいです。
現に弊所では多くの交通事故被害者からご依頼をいただき、ほとんどの方が賠償額の増額を実現しています。
加害者側の保険会社は、被害者に示談金の提示をする際、本来被害者が受け取るべき額より低い額を提示してくることが大半です。
なぜなら保険会社はあくまで営利目的の組織であって被害者の味方ではなく、示談金の額はできるだけ低額に抑えたいからです。
もちろん、交通事故のプロである保険会社は、裁判になればもっと高額な賠償金を支払わなければならないことを知っています。
交通事故に関する知識や経験がない被害者が、「保険会社が言っているなら妥当な金額だろう」と示談に応じてくれれば、保険会社にとっては好都合なのです。
また、怪我の治療を続けていると、まだ痛みが残っているのに治療費の支払いを打ち切ると連絡してきたり、被害者の過失割合を大きく主張してくるといったこともあります。
このように、相手方の保険会社の主張を鵜呑みにしてしまうと、交通事故被害者が本来受けるべき補償が受けられなくなる可能性が高いのです。
しかし、いくら被害者本人が「賠償額を増額してほしい」と言っても保険会社は増額に応じてくれません。
そこで弁護士に依頼して保険会社との交渉を代理で行ってもらうことが必要となります。
そもそもなぜ弁護士に依頼すると示談金を増額できるのでしょうか?
それは、弁護士は相手方保険会社と「裁判所基準」で交渉することができるからです。
交通事故の慰謝料には次の3つの算定基準があります。
「自賠責保険基準」とは、交通事故で怪我を負った被害者に最低限の補償をすることを目的とする自賠責保険の算定基準で、3つの算定基準の中で最も低額です。
加害者側の保険会社は、最低限の基準である「自賠責基準」とほとんど変わらない「任意保険基準」で計算した金額を主張してくることがほとんどです。
しかし、「任意保険基準」も被害者が本来受け取るべき適正な額と比べると極めて低廉です。
被害者が本来受け取るべき適正な額とは、「弁護士基準(裁判所基準とも言います)」、つまりもしその事案が裁判で争われたら受け取ることができる金額です。
相手方の保険会社は、もし裁判になれば高額な賠償金を支払わなければならないことを知りながら、あえて低額な任意保険基準で算定した額を提示しているのです。
弁護士に依頼することで、裁判基準で計算した金額を前提に交渉が行われるため、依頼しなかった場合と比べ、賠償金が増額することがほとんどです。
後遺障害慰謝料の場合の自賠責基準と裁判基準の違いは次のとおりです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 裁判基準 |
---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
など、加害者側の保険会社とやりとりで負担を感じる被害者の方は少なくありません。
弁護士に依頼することで、保険会社との連絡窓口を弁護士に一本化でき、被害者の方が保険会社とやりとりをする必要がなくなります。
そのため、余計な心理的ストレスなく治療に専念することができます。
通院の頻度や転院の判断など治療の方針は、のちのち慰謝料の額や後遺障害認定に影響することがあります。
弁護士に依頼すると、
など、治療中から適切なアドバイスを受けることができます。
また、治療段階から弁護士に依頼をすることで、弁護士が治療内容や怪我の状況を詳細に把握でき、より的確なアドバイスすることが可能になります。
治療を一定期間続けていると、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切る」と言われることがあります。
もし痛みが残っているのに治療を終了してしまうと、後遺障害等級の認定が難しくなったり、後遺障害慰謝料や逸失利益といった費目が認められず、本来受けとれるはずだった金額が認められないことがあります。
また、交通事故のプロである保険会社と治療延長の交渉をすることは、被害者ご本人にとって大きなストレスとなります。
弁護士に依頼することで、保険会社との交渉をスムーズに進めることができます。
弁護士は被害者のお体の状況や治療状況を調査し、必要に応じて主治医の見解も確認して、保険会社に対して治療延長の必要性を主張します。
懸命に治療を続けたにも関わらず、残念ながら後遺症が残ってしまった場合、後遺障害の申請を行うことになります。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料・逸失利益といった損害賠償金を請求することができるため、賠償金は増額されます。
適正な後遺障害の認定を受けるためには、
といった点が重要になってきます。
適切な後遺障害認定を受けることは賠償金を増額するために非常に重要で、どの弁護士に依頼しても同じ結果を得られるものではありません。
医学知識と認定手続の実務経験が豊富な弁護士に依頼することが大変重要となります。(詳しくは、後遺障害等級認定サポートをご覧ください。)
過失割合とは、被害者と加害者の交通事故に関する責任の割合を示したものです。
過失割合は被害者と加害者で主張が食い違い、争点になることが多いです。
そして、過失割合の大きさは交通事故の賠償金にも大きく影響を与えます。
たとえば、被害者に2割の過失が認められたとすると、賠償額は発生した損害の8割分しかもらえず、さらに相手に発生した損害の2割分を賠償しなければならなくなります。
過失割合を争うためには、事故状況を示す客観的な証拠を集めることが何より必要です。
弁護士は刑事記録やドライブレコーダーなどの資料を取り寄せるなどして徹底的に事故状況を調査し、適正な過失割合を主張します。
また、必要に応じて現地に直接確認に行ったり、付近の防犯カメラに一部始終が記録されていないか確認することもあります。
では、弁護士に依頼することのデメリットはあるのでしょうか?
その一つとして、「費用倒れ」の可能性があることが挙げられます。
費用倒れとは、慰謝料などの増額分よりも弁護士費用のほうが高くなってしまい、弁護士に依頼したのにかえって損をしてしまうことを言います。
しかし、費用倒れは以下の方法で回避することが可能です。
ご自身、またはご家族が契約している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、多くの場合、弁護士費用が最大300万円まで保険会社から支払われます。
これを利用すれば、原則として手出し0円で弁護士に交通事故を依頼できます。
弁護士費用特約は自動車保険以外にも、火災保険、医療保険、バイク保険、自転車保険、個人賠償責任保険等の保険にもついている場合があります。
相談料無料の法律事務所に相談することで、費用倒れの可能性がどれだけあるか判断してもらうことができます。
また、弁護士費用特約がない、あるいは使えないと思っていたが、実際は使えた、というケースも多々あります。
相談時に弁護士に確認してもらうこともできますので、まずは一度ご相談されることをおすすめいたします。
ネット上で「実績〇〇件!」とアピールする法律事務所は多くありますが、そのほとんどは全国の支店の数を合計した数字で、必ずしもその地域での実績を表しているとは限りません。
たくみ法律事務所は、被害者側専門の法律事務所として、福岡・九州の交通事故被害者が抱えるあらゆる不安の解決に長年取り組んでまいりました。
その結果、2021年までに8283件もの交通事故に関するご相談をいただき、交通事故の解決に関して九州随一の実績を誇る法律事務所に発展いたしました。
他の専門家からも高い評価を集めている法律事務所は多くありません。
たくみ法律事務所がこれまで解決してきた事例の中には、従来の先例を覆す画期的な判決や、交通事故に関わる全国の弁護士や裁判官が活用する専門書に掲載された判決が数多くあります。
令和4年3月24日には、最高裁判所で福岡地裁及び高裁の判断を覆す逆転勝訴判決を獲得し、全国の専門家から大きな注目を集めました。
交通事故の適切な解決のためには、法的な専門知識だけでなく、整形外科分野の知見が非常に重要です。
被害者の怪我の状態、その症状、治療方法、後遺障害の見込みを正確に把握することで、適正な賠償金の獲得が可能になるからです。
たくみ法律事務所では、福岡県で活躍されている整形外科の医師とネットワークを構築し、定期的に勉強会や意見交換を行うことで医学知識の向上に努めています。