弁護士費用
弁護士費用は、ご加入されている自動車保険などに「弁護士費用特約」がついているかどうかで異なります。
弁護士報酬
弁護士報酬は相手から支払われた賠償金の中からいただく成功報酬型なので安心!
損はさせません!
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取得できる賠償金額の見積もりを出し、20万円以上増額する見込みがあるかどうかを確認します。
弁護士に依頼をすることで損失が発生しないかをしっかりとお伝えします。 -
ご依頼前に保険会社より賠償金額の提示があった場合、ご依頼前の提示額からの増加額が20万円を下回ってしまった場合、その不足分のお支払いはいただきません。
重大な事故に遭われた方には、基本料金の20万円は不要・標準的な基準より低めの設定とさせていただいております。
備考・注意点
- ※実費、消費税は別途発生します。(実費の詳細はこちら)
- ※加害者側からのご相談、自損事故のご相談、物損のみのご相談、相手が任意保険に加入していない事故(ただし、重大な事故、後遺障害の認定を既に受けている、弁護士特約がある場合等を除く)のご相談に関しましては、弁護士費用倒れになってしまう可能性が高いため(当事務所にご依頼されて増額される金額よりも、弁護士費用の方が高額となってしまうことが多いため)現在、当事務所ではお取り扱いしていませんのでご了承下さい。
- ※【ご相談対象地域】福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、山口県
- ※紛争処理センターへの申し立てを行った場合には別途10万円を加算します。
- ※訴訟に移行した場合は一級審につき別途20万円を加算します。
- ※人身傷害補償保険金請求する場合には、取得金額の5%をご負担していただいております。
※料金はお客様ごとに異なります。ご相談時に弁護士がきちんとご説明いたしますのでご安心ください。
使用した場合のデメリットは見当たりません!
まずは保健証券をご確認下さい!
あなたの保険に「弁護士費用特約」がついていれば、弁護士への相談料は10万円、着手金や報酬金は最大300万円までを保険会社が支払ってくれます。(弁特保険会社への請求内容)
つまり、弁護士費用特約を利用すると、ほとんどの方は弁護士費用実質0円で解決までを弁護士に任せることができます。
ご契約の保険会社に連絡もしくは保険証券を確認いただけば弁護士費用特約がついているかわかります。
もちろん、ご相談時に当事務所より確認もできますのでお気軽にお申し付けください。
また、もしご自身の保険についていなくても、ご家族の保険についている弁護士費用特約が利用できる可能性がございますので、まずはご契約の保険会社の担当者に「弁護士費用特約が付いているか」「今回の事故に使用できるのか」をご確認ください。
保険会社紹介の弁護士じゃなくても弁護士費用特約は使える?
事故に遭われた際、弁護士費用特約がついていると、ご自身の保険会社から弁護士の紹介を受けることがあります。
また、ご自身の保険会社から「他の弁護士に頼むと弁護士費用特約で支払えない部分がでて、自費がでるかもしれませんよ」と言われることもあります。
まず、弁護士費用特約は保険会社紹介の弁護士でなくても使用可能です。
加えて、保険会社が紹介する弁護士は、その保険会社と利益が反する動きを取らない傾向にあります。
たとえば、こちらにも過失が大きい場合、ご自身の保険会社から人身傷害保険の支払いを受けたほうが有利ですが、保険会社紹介の弁護士としては、その保険会社へ保険金請求をするのをためらう可能性があるのです。
このため、保険会社紹介の弁護士だけでなく、保険会社と利害関係のない弁護士に一度相談してみるとよいかもしれません。
保険会社の主張にご注意下さい!
保険会社に弁護士費用特約を使いたいと申し出た場合に、「保険会社の選定した弁護士でないと使えない」、「保険会社に弁護士会(正確には「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)」のことです)を通して弁護士に相談した場合でないと、その相談料・弁護士費用を保険金から支払うことはできない」と言われる場合があります。
しかし、実際にそのようなことはなく、自分で探して依頼したいと思った弁護士に対して弁護士特約は使えます。
保険会社としては、自社が抱えている顧問弁護士やLACを通した場合には、弁護士費用を低く抑えられるという思惑があるため、「弁護士会を通した弁護士にして下さい」と言ってくる場合があるのです。
被害者の方は、交通事故の専門家や自分が信頼した弁護士がいれば、その方に頼みたいと思うのが通常でしょう。
実際に、弁護士は様々な分野を扱っているので交通事故を得意としていない弁護士もいるのも事実です。
にもかかわらず、交通事故を得意としていない弁護士に依頼することになって適切な賠償額を得られない場合があることになれば、高い保険料を支払って弁護士費用特約をつけた意味がありません。
ですので、このようなことを言う保険会社に抗議して、自分が依頼したいと思う弁護士に対して弁護士費用を保険金から支払わせることが肝要です。
ですが、保険会社が渋る場合には、保険金の不払いとして監督官庁である金融庁へ告発するという言い方で、自分で探した弁護士に対する特約を利用した例もありますので、参考になさって下さい。
備考・注意点
- ※実費、消費税は別途発生します。(実費の詳細はこちら)
- ※加害者側からのご相談、自損事故のご相談、物損のみのご相談、相手が任意保険に加入していない事故(ただし、重大な事故、後遺障害の認定を既に受けている、弁護士特約がある場合等を除く)のご相談に関しましては、弁護士費用倒れになってしまう可能性が高いため(当事務所にご依頼されて増額される金額よりも、弁護士費用の方が高額となってしまうことが多いため)現在、当事務所ではお取り扱いしていませんのでご了承下さい。
- ※【ご相談対象地域】福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、山口県
- ※弁護士費用特約がついているご相談者様には、相談後受任とならなかった場合も含め法律相談料を保険会社に請求させていただきます。
- ※保険会社の条件によっては本人負担が生じる場合があります。