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保険会社から治療費の打ち切りを言われたら早期対応を!
弁護士の向井です。
日々、交通事故に関し様々な相談を受けさせていただいておりますが、「保険会社から治療費の打ち切りを言われているがまだ症状が改善しないので治療を続けたい」という相談、いわゆる治療費打ち切りの相談は非常に多いです。
治療費打ち切りと言われてもピンと来ない方も多くいらっしゃると思いますが、交通事故に遭われた方であれば、多くの方がいつかはぶつかると言ってもよい大切な問題です。
これからご説明いたしますように、“知らないと手遅れ”になってしまう可能性もありますので、ぜひお読みください!!
治療費の打ち切りとは
交通事故に遭って加害者の保険を使って治療を続けていると、保険会社から、これ以上は治療費を支払うことはできないとして治療費の打ち切りを打診してくることがよくあります。
交通事故被害者に最も多い頸椎捻挫や腰椎捻挫の症状の方の場合、もちろん症状の重さによって個人差はありますが、早い方だと2か月~3か月、遅くても6か月を経過する時点で、保険会社から治療費の打ち切りの話が出されます。
実際に治療費の支払いを打ち切られてしまった場合、被害者は自費で通院するほかありません。
弊所ホームページにて実費で通院した場合の金額を抑える方法をご紹介しておりますので、ぜひご確認下さい。
打ち切り後の治療費について最終的に加害者が負担すべきと判断されるものであっても、治療を続けている間に保険会社が治療費を支払うことは保険会社のサービスの一環であり、こちらが強制することができません。
つまり、法律上保険会社が被害者に治療費を支払わなければならない時期は全ての損害額が確定した時期、つまり、少なくとも治療は終了した後ということになりますので、本来、保険会社は治療中に治療費を支払う義務はないのです。(※詳細は割愛いたしますが、打ち切りが症状固定前であれば、のちに、自費で立て替えた金額を請求することが可能です。
治療費打ち切りと症状固定との関係については、【交通事故Q&A】治療打ち切りを言われましたがどうしたらいいですか?を是非ご覧下さい。
治療費の打ち切り前なら先延ばしにすることもできる
もっとも、義務でないといっても、実際に打ち切られる前であれば弁護士が交渉し、治療費の打ち切りを先に延ばすことが可能です(ただし、医師の所見や事故後の期間によっては弁護士が入っても先に延ばせない場合もあります。詳細はご相談の際にご説明いたします)。
他方、実際に打ち切られてしまった後では、保険会社はほとんど対応してくれません。
実際の事例
つい先日も、事故後5ヵ月半で治療費の打ち切りを相談に来られた方がいらっしゃいました。
相談の際にうかがった情報によると、相談の時点で保険会社が既に打ち切った後である可能性があったため、こちらから相談終了後すぐに保険会社担当者に電話連絡し、確認をとりました。
すると幸いなことに、今から病院に連絡を入れるところとのことでした(ただ担当者が社内の決裁を採った後でありギリギリのタイミングでした)。
そこで、相談でうかがった症状を詳細に訴えて治療費の打ち切りを先に延ばすよう交渉し、治療費の打ち切りを先に延ばすことができました。
他にも、事故後5か月で相談に来られ、当方の交渉により1か月以上打ち切りを伸ばすことができた方もいらっしゃいます。
まずは弁護士にご相談ください
上記のとおり、保険会社が実際に治療費の支払いを打ち切った後では、弁護士がいくら交渉しても、治療費の支払いを復活させることは極めて難しいです。
相談後すぐに保険会社担当者に電話連絡をとって交渉したことが幸いだったと思います。
このように、保険会社から打ち切りの話が出た際には、早期に対応する必要がありますので、ぜひご相談ください。
他にも、当事務所では、お客様のおかれている状況に応じ様々なサポートを準備しておりますので、是非、「今、あなたに必要なサポートは」をご参照ください。
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