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弁護士法人 たくみ法律事務所

怪我による家事への影響を丁寧に説明し、主婦の休業損害が認められた事例

被害者 50代女性 / 福岡市在住 / 主婦
傷病名 頚椎捻挫、腰椎捻挫、右股関節痛
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート、示談交渉
サポート結果 後遺障害等級認定獲得、適切な賠償金額獲得

主な損害項目 金額
傷害慰謝料 約91万円
休業損害 約45万円
逸失利益 約69万円
後遺障害慰謝料 99万円
総賠償額 約305万円(自賠責保険金含む)

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相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野哲也

福岡市在住の50代の女性が、信号停車中に追突され、その勢いで前方に停車していた車にぶつかるという3台玉突き事故に遭いました。

その後病院を受診したところ、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右股関節痛と診断され、約半年間通院を続けていました。

相手方保険会社より、治療費の支払いをそろそろ終わらせたいと打診があり、どうすればよいかわからないということでご相談をいただきました。

弁護士に依頼すると示談金が増額されるということを知人に聞いたものの、弁護士費用特約への加入がなかったため、弁護士費用がどのくらいかかるのかも知りたいということでしたので、ご説明させていただき、弁護士費用以上に示談額の増額が見込めるということでご依頼いただくことになりました。

当事務所の活動

ご相談時に怪我の状態について確認したところ、事故当時に比べるとかなり良くなったものの、特に首と腰に痛みが残っており、家事に支障が出ているとのことでした。

治療を続けているものの、以前のような症状の改善は見られなくなってきたという状況だったため、症状固定とし、後遺障害の申請に移ることにしました。

相手方保険会社より資料の取り寄せを行い、後遺障害申請に有利になりそうな情報の有無について調査を行いました。

怪我の痛みが強いとのことでしたので、事故の衝撃の大きさが客観的にわかるような資料を通常提出する書類に追加して、後遺障害の申請を行いました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、頚椎捻挫後の後頚部痛、腰椎捻挫後の左腰痛・右股関節痛・下肢しびれ等の症状について、「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号の認定をそれぞれ受けました。

その後示談交渉に移りました。

保険会社との交渉で争点となったのは休業損害についてでした。

被害者は主婦であり、事故による怪我の影響で家事が今までのようにできませんでした

主婦はお金の発生する職業ではありませんが、家族のために働く重要な仕事です。

そのため、女性の平均賃金を主婦の収入として考え、それをもとに休業損害が計算されます。

相手方保険会社より「同居のご家族が家事を手伝えたのではないか、そういった場合は主婦としての休業損害は認めがたい」と主張してきました。

被害者の方に事故後の家事分担について聞き取りを行い、怪我をしている中でもお一人で家事をしていたという実情を相手方へ説明しました。

その結果、休業損害について、無事主婦休損を認めさせることができ、合計305万円という適切な賠償額を獲得することができました。

弁護士の所感(解決のポイント)

弁護士荻野哲也

被害者が主婦で、事故による怪我や後遺症によって家事に支障がある場合には、主婦の休業損害が認められます。

しかし、同居の家族に祖母や娘など18歳を超える女性がいる場合、相手方から同居の家族が家事を負担したため、家事の支障は生じていないなどと反論されることがあります。

この依頼者は、18歳以上の娘さんと同居されていたので、相手方から娘さんが家事を手伝うことはないのかの確認が入りました。

これに対しては、娘さんの学生証の写しを提出して、娘さんは学生のため家事にほとんど関与していないことを説明しました。

その結果、主婦休損について適切な賠償額を獲得することができました。

2022.06.03掲載

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