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主婦の休業損害
主婦の休業損害について
後遺障害における逸失利益と同様に、現金収入のない主婦であっても、家事(炊事・掃除・洗濯や子供の養育など)に従事できなかったことによる損害が認められ、休業損害として補償を受けることができます。
この場合、女子労働者の全体の平均賃金が基礎収入として用いられることが一般的です。
また兼業主婦の場合
- 現実の収入が上記の平均賃金を超えるときは、現実収入を基礎収入とし、
- 現実の収入が上記の平均賃金以下のときは、上記の平均賃金を基礎収入とする
ということが判例の傾向としてみられます。
もっとも、受傷の具体的内容にもよりますが、受傷から症状固定までの通院期間においてどのくらい家事ができなくなったかは、現実的には認定が困難な面があります(入院中は100%家事ができないことは明白です)。
そこで、実務においては、症状固定が近づくにつれて身体が回復していくため、家事が可能な範囲も広がるとの考えのもと、休業損害の額を逓減していく例が多くみられます(特に後遺障害等級について非該当あるいは低い等級となった事案)。
計算方法
例えば、次のような計算方法がみられます。
- 受傷から90日間は、100%家事ができないとして計算
- その後90日間は、70%家事ができないとして計算
- その後症状固定までは、50%家事ができないとして計算
主婦の休業損害については、次第に減っていくかどうか、減っていくとして、減少幅をどのように計算するかが問題となりやすいといえます。
主婦の休業損害が認められた解決事例(一部)
兼業主婦
- 併合14級の認定、裁判した場合に想定される休業損害と同程度の金額で示談した事例
- 家事への支障を具体的に説明し、主婦の休業損害が満額認められた事例
- 主婦の休業損害、裁判基準の慰謝料等が認められ177万円(約2倍)増額した事例
専業主婦
- ご依頼前には賠償されていなかった専業主婦の休業損害について53万円の賠償を受けた事例
- 示談交渉の段階で専業主婦の逸失利益が裁判基準で認められ解決した事例
- 保険会社提示で0円であった主婦の休業損害について示談交渉で93万円に増額した事例
兼業主婦
- 男性が主夫として認められ、裁判せず提示額より約800万円増で解決した事例
- 脊柱障害8級(既存障害11級)で主夫と認められ約720万円の補償を受けた事案
- 男性の主夫としての休業損害が認められ、裁判せず350万円が認められた事例