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保険会社から提示された休業損害、本当にそれを鵜呑みにして良いの?

はじめに

疑問

給与所得者が事故によって休業した場合に、減少した収入の分を保険会社が補償してくれることがあります。

保険会社が賠償金額を記載した書面等の中では、「休業損害」の項目がこれに当たります。

保険会社の人からは、勤め先に書いてもらった休業損害証明書に基づいて、書面に書いてある計算式で機械的に算定したものですといった説明がされるかもしれません。

しかし、本当にそれは休業損害として妥当な金額なのでしょうか?

以下では、給与所得者の休業損害の計算方法や、保険会社が使う計算方法の問題点を解説します。

給与所得者の休業損害の計算方法

給与所得者の休業損害は、事故前3ヵ月の収入を平均した金額(収入日額)に休業した日数(休業日数)をかけて算出するのが一般的です。

事故前3ヵ月の収入には、時間外賃金も含まれます

また、いわゆる手取り額(税金、公的保険の保険料等を控除した残額)ではなく、税込額を収入額とします。

また、休業日数には、有給休暇を取得した日数も含めることができます。

これは、表面上は減収がなくても、被害者の有給休暇請求権を不本意に行使せざるを得なかったという犠牲が生じていると言えるからです。

なお、基本的には上記の計算方法で算出された金額が休業損害として認められますが、身体の回復状態によっては、休業期間が制限されたり、減収分の一部に限定されたりすることもあります。

保険会社も、基本的には上記の計算方法によって休業損害を算出しています。

しかし、問題となるのは収入日額の計算方法なのです。

保険会社が使う計算方法の問題点

収入日額の算定にあたり、保険会社は、事故前3ヵ月の収入を3ヵ月の総日数(90日)で割る方法を取ることが多いです。

例えば、事故前3ヵ月の収入の合計金額が90万円の場合、収入日額は1万円ということになります。

90万円÷90日=1万円

そして、このようにして得られた収入日額に対して休業した日数を掛け算して得られた金額を休業損害としています。

この計算方法、実は、実際は働いていない所定休日(土日祝日など)も働いたかのように考えた収入日額を用いているのです。

確かに、休業した日が連続している場合であれば、収入日額は事故前3ヵ月の収入を90日で割った上で、「休業した期間」を掛け算すれば、妥当な休業損害を算出できると考えられます。

しかし、休業した日が連続しておらず、飛び飛びで欠勤したような場合ですと、この飛び飛びで欠勤した1日ごとの休業損害を正確に把握すべきと言えます。

そのためには、事故前3ヵ月の収入を実際に労働した日数(実労働日数または稼働日数)で割るという方法で収入日額を算定すべきです。

例えば、事故前3ヵ月の収入の合計金額が90万円で、その間に実際に働いた日数が64日だった場合、収入日額は約1万4,063円となります(便宜的に円未満を四捨五入しています。)。

このように、収入日額の算定にあたり、休日を含めるか含めないかによって、収入日額はかなり違ってきます。

交通事故の損害賠償における必須の書籍にはどう書いてある?

交通事故の損害賠償には、通称、赤い本、青本、別冊判タ、労災必携が必須の書籍とされます。

この中で、赤い本と青本には、損害項目ごとに損害賠償金の基準額や計算方法が書かれおり、休業損害も当然解説されています。

以下に青本に書かれた収入日額に関する記載を引用してみます。

「収入日額は、ある期間(たとえば事故前3ヵ月)の給与総額を期間の総日数で除して算出することが多いが、欠勤日が連続していない場合等で、当該欠勤日のみについて休業損害が発生したとして算定するときは、実労働日1日あたりの平均給与額を算出するほうが妥当なことが多いであろう。
この場合は、ある期間における給与総額を当該期間中の実労働日数で除して収入日額を算出することになる」。

 このように、交通事故の損害賠償における必須の書籍の中でも、休業日が連続していない場合には、実労働日数を用いるべきことが記載されています。

裁判ではどう判断されているか?

裁判でも、事故前3ヵ月の収入を稼働日数で割って収入日額を算定しているものが見られます(大阪地判平成30年1月31日・自保ジャ2018号101頁、東京地判平成29年11月29日・自保ジャ2016号45頁、東京地判平成23年2月8日・自保ジャ1849号125頁、名古屋地判平成26年5月28日・交民47巻3号693頁など)。

また、交通事故で怪我を負った派遣社員について、怪我のために飛び飛びで休業し、契約更新時に更新されず、次の就職先が決まるまで継続して無職(休業)を余儀なくされたことから、契約期間中の収入日額は稼働日数で算定し、契約終了後の収入日額は90日で算定した裁判例もあります(京都地判平成23年12月13日・交民44巻6号1584頁)。

交渉の場面では

被害者側の弁護士としては、休業日が連続していないケースでは、当然、実労働日数を用いるべきことを主張し、その根拠として、青本の記載や過去の裁判例などを示していきます。

もっとも、実際の交渉の場面では、休業損害以外にも争点(または裁判で争点になりうる事項)があるため、他の損害項目を増額するために、休業損害の計算方法については妥協するなどして、妥当な結論を目指していくことになります。

さいごに

保険会社が取りがちな休業損害の計算方法について問題点を指摘してきましたが、実は、インターネットで休業損害の計算方法を検索すると、結構な割合で保険会社の計算方法と同じ方法で休業損害を計算しているサイトが見受けられます

また、休業損害を計算するにあたって問題となりうるのは、収入日額以外にもあります。

休業損害やその他の損害項目について分からないことなどございましたら、まずは弁護士に相談してみてください。

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