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弁護士法人 たくみ法律事務所

給与所得者の休業損害

Q
給与所得者の休業損害について教えてください
A
給与所得者の休業損害は、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減のことをいいます。

実務では、事故前3ヵ月の平均給与を事故前の収入として算定することが一般的で、基本給だけでなく、各種手当(住宅手当、通勤手当、時間外・休日出勤手当)も含まれます

欠勤扱いを避けるために有給休暇を取得した場合にも、休業日数として算定するのが一般的であり、休業損害として補償対象となります。

多数の裁判例はこの方法によって休業損害として補償対象としていますが、裁判例によっては、休業日数として算定せず、慰謝料の考慮要素として算定する例もあります。

また、事故による怪我によって勤務が困難になり退職するに至った場合、事故に遭わなければ得られたであろう症状固定日までの給与相当額について、休業損害として補償対象となります。

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