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弁護士法人 たくみ法律事務所

【弁護士が解説】交通事故における慰謝料の注意点

慰謝料の注意点

この記事でわかること

  • 交通事故で被害者が請求できる慰謝料についてわかる
  • 保険会社の提示する賠償金が適正ではない理由がわかる
  • 慰謝料の相場がわかる
  • 慰謝料で損をしないための注意点がわかる

慰謝料の種類

計算

交通事故の被害に遭ったときに相手方から受け取ることができる慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」があります。

受け取ることができる慰謝料は、どのような事故に遭ったかによって変わります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入院及び通院のために生じた精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料です。(傷害慰謝料とも呼ばれます。)

交通事故により怪我をし、治療のために入院や通院が必要となった場合、事故がなければ自身のために使えたはずの時間を入院や通院にあてなければなりません。

怪我をしたこと自体に対する精神的・肉体的苦痛はもちろん、入院や通院の負担を被ったことについても精神的・肉体的苦痛は生じています

そのため、事故により入院及び通院が必要となった場合には、それに対する入通院慰謝料が発生します。

入通院慰謝料は、基本的に、入院や通院の期間の長さに応じて金額が定められます。

後遺障害慰謝料

交通事故により怪我をし、入院や通院による治療を経ても症状が残存してしまう場合があります

その場合に、残存症状が後遺障害として認定されると、入通院慰謝料とは別に、後遺障害を負ったことへの精神的・肉体的苦痛に対する後遺障害慰謝料が発生します

後遺障害は、将来において残存するものであるため、治療期間中の精神的・肉体的苦痛に対する入通院慰謝料とは別途算定され、残存した後遺障害の程度に応じて金額が定められます。

死亡慰謝料

交通事故によって、残念ながら亡くなられる方もいます。

亡くなったことに対する精神的・肉体的苦痛は、怪我をしたことや後遺障害が残ったこととは比肩し難いものであり、高額な死亡慰謝料が認められます。

また、相続人や同居の親族など、被害者の死亡により精神的な苦痛を受けたと通常考えられる方に対しては、その人個人に対する慰謝料が死亡慰謝料とは別途認められます

これを近親者慰謝料といいます。

事故の種類で請求できる慰謝料が変わります

人身事故(後遺障害なし) 入通院慰謝料
人身事故(後遺障害あり) 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料
死亡事故 死亡慰謝料・入通院慰謝料
物損事故 原則慰謝料なし

交通事故の被害者が加害者に請求できるのは慰謝料だけではない

ポイント

積極損害

積極損害とは、事故のために発生した損害です。

被害者の方が金銭的な負担を強いられた損害と考えるとわかりやすいでしょう。

交通事故により発生する積極損害は、以下のとおりです。

いずれも、その金銭的負担が必要であり相当である場合に認められます。

  • 治療費
  • 入通院付添費
  • 将来介護費
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 装具・器具等購入費
  • 家屋・自動車等改造費
  • 葬儀費用(死亡の場合)
  • 損害賠償等関係費用
  • 後見等関係費用(後見人を付ける必要が生じた場合)

消極損額

積極損害に対し、消極損害と言われるものもあります。

これは、事故がなければ得られたはずの利益を得られなかったことに対する損害です。

交通事故により発生する消極損害は、以下のとおりです。

休業損害

お仕事をされている方の場合、事故による通院治療などのために仕事を休んだり早退・遅刻をせざるを得なくなることもあります。

会社勤めではない自営業の方であっても、治療などのために休業を余儀なくされ、売上等に影響が出ることもあるでしょう。

欠勤や早退・遅刻により給料が減額されたり、休業による売上の低下などが生じた場合は、休業損害を請求できます

有給休暇を利用して会社から支給される給料の減額がない場合でも、本来他の理由のために使うことのできた有給休暇を事故のために使用することになったのですから、欠勤した場合と同じく休業損害を請求できます。

この他、専業主婦の方など、家事労働に従事している場合であっても、怪我や治療のために家事に支障が生じていると考えられることから、裁判や保険実務上休業損害が認められます

逸失利益

後遺障害が残存したり、死亡してしまった場合には、逸失利益が発生します。

後遺障害が残存すると、事故前のように100%の力で仕事をすることはできなくなることが多いです

むちうちで首や腰に痛みが残ってしまうと、肉体労働はもちろん、デスクワークでも痛みの影響で長く座っていられなかったり集中力が切れるなどして仕事に支障が出てしまいます。

後遺障害が残ることによって、たとえば仕事において95%の力しか発揮できなくなってしまった場合、本来100%得られたはずの利益のうち5%の利益は失われてしまったと考えることができます。

この失われた利益のことを金銭的に評価したものが逸失利益と呼ばれます。

また、死亡の場合は、死亡日以降得られるはずであった収入は全く得られなくなります。

これも逸失利益となります。

逸失利益は、年収などの基礎収入に、後遺障害等級ごとの労働能力の喪失率と労働能力が将来的に失われる期間をかけ合わせて算出されます。

これらの交通事故の被害者が加害者に請求できる金額をまとめて賠償金といいます

保険会社の出してくる賠償金の金額は適正ではないことがほとんどです

一般的に、交通事故が起こったときに支払われる慰謝料などの賠償金を決めるための基準には3つあると言われています。

それは、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、そして③弁護士基準(裁判基準)です。

慰謝料算定の3つの基準

交通事故の慰謝料を算出する3つの計算基準

自賠責基準|【金額:低】

自賠責基準とは、自賠責が採用している慰謝料基準です。

自賠責は法律で定められている保険ですから、その基準も法律によって定められています。

自賠法16条の3という条文では、第1項で

「保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従つてこれを支払わなければならない。」

と定められています。

ここに書かれている支払基準は、国土交通省及び金融庁によって定められており、入通院慰謝料は原則日額4300円(令和2年3月31日以前の事故については日額4200円)とされています。

入通院期間と実際の通院日数の2倍のどちらか短い日数をかけ合わせて算出されます。

ただし、治療費等傷害部分の損害全体で120万円という上限があります

後遺障害慰謝料は等級ごとに金額が設定されており、最も重い1級であれば1150万円、最も軽い14級であれば32万円と設定されています。

死亡慰謝料は、亡くなられた方本人について400万円です。

遺族(被害者の父母、配偶者、子)の慰謝料は本人とは別途定められており、遺族の数が1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円と設定されています。

任意保険基準|【金額:中】

任意保険基準とは、任意保険会社が独自に定めている慰謝料基準です。

慰謝料の基準は、基本的に自賠責基準に準じて定めていることが多いです。

ただし、事故の大きさや怪我の程度、治療期間、後遺障害の内容などに応じて、自賠責基準より高く設定される場合もあります。

弁護士基準(裁判基準)|【金額:高】

弁護士基準(裁判基準)とは、裁判となった場合に認められる慰謝料基準です。

裁判所が中立の立場から公正に定めた基準であり、最も適切な基準であると言われます

入通院慰謝料については、基本的には、治療期間が長くなるほど精神的・肉体的苦痛は大きくなると考えられることから、治療期間が長くなるほど金額が増加するように基準が設定されています。

後遺障害慰謝料については、等級ごとに金額が設定されていることは自賠責基準と同じですが、その金額は大きく異なります。

弁護士基準では、1級の場合は3000万円、14級の場合は110万円とされています。

死亡慰謝料は、亡くなった方の立場によりますが、2000万円以上の基準が設定されています。

このように、弁護士基準と比較すると、最低限の保障とされる自賠責基準の設定金額の低さがわかります。

加害者側の保険会社は、ほとんどの場合、裁判所の基準よりも低い基準を用いて保険金を提示してきます

では、3つの基準で後遺障害慰謝料はどの程度違うのでしょうか?

例:後遺障害12級の等級認定を受けた場合

後遺障害12級の等級認定を受けた場合を例にとると、次のようになります。

後遺障害12級の等級認定を受けた場合の基準の別の賠償金額

交通事故のプロである保険会社は多くの場合、被害者に知識・経験がないことを良いことに、裁判になればもっと賠償金を払わなければならないことを知りながら低い示談額を提示してきます

保険会社も営利企業であるため、慰謝料などの支払う賠償金が大きくなれば自社の支払額が大きくなるからです。

上の例では、賠償金は後遺障害の慰謝料だけで200万円以上も変わってきます。

本来受け取るべき金額との差は、後遺障害等級が高いほど大きくなる傾向があります。

弁護士基準における交通事故の慰謝料の相場

入通院慰謝料

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、入院の有無と治療期間の長さに応じて、以下の表のとおりに設定されています。

重傷の場合の慰謝料算定表

たとえば、入院を3か月したあと、3か月通院治療をした場合は、横軸の入院の3か月と縦軸の通院の3か月が交差する金額である188万円ということになります。

治療期間が長いけれども、通院回数が少ない場合、通院日数の3.5倍程度を治療期間とみなす場合もあります。

むちうち(打撲や捻挫)の場合

交通事故の場合に多く生じる症状であるむちうち症の場合、骨折などの怪我にくらべて精神的・肉体的苦痛は小さいと考えられることから、若干低い金額設定である以下の表の基準が採用されます。

軽傷・むちうちの慰謝料算定表

治療期間が長いけれども、通院回数が少ない場合は、通院日数の3倍程度を治療期間とみなす場合もあります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、等級ごとに以下のとおり金額が設定されています。

後遺障害等級 後遺障害慰謝料
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円

基本的には、自賠責保険による後遺障害認定結果にもとづき、その結果の等級に応じて慰謝料が決まります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、亡くなった方の家庭での立場などに応じてある程度の相場が定められています。

以下の相場は、基本的に近親者慰謝料を含めた総額です。

家族の生活費を稼いでいるお父さんなどが典型ですが、家庭の中で経済的に一家の支柱であったといえる方の場合は、2800万円とされています。

家庭内で家事を行うお母さんやおばあちゃんなどが典型ですが、配偶者や母親の場合は、2500万円とされています。

その他、子供や一人暮らしの成人などの場合は2000万円~2500万円とされています。

サザエさん一家で例えると、波平さんが事故で亡くなった場合は2800万円、フネさんが亡くなった場合は2500万円、カツオくんが亡くなった場合は2000万円が一つの指標となります。

ただし、サザエさん一家のような昭和の家族観は、現在においては大きく変化しており、死亡慰謝料も亡くなられた方の家庭内での立場などを考慮して個別具体的に判断していく必要があります。

また、事故の悲惨さや事故後の加害者の対応、死亡に至る経緯も、死亡慰謝料には影響する場合があります。

交通事故の被害者が慰謝料で損をしないために

通院先、治療方法について

リハビリ室

病院での治療が第一

交通事故に限りませんが、怪我をした場合の治療の専門家は医師です

医師の指示に従って、治療の方法や治療期間を決め、怪我の内容に応じた専門医からの治療を受けていくことになります。

交通事故の治療として、整骨院で施術を受ける方もいます。

整骨院は夜遅くまで開院しているところも多く、仕事など都合で病院への通院が難しい方でも通いやすいことなどから、整骨院への通院を希望される方も多いです。

しかし、整骨院での施術は、あくまで病院での医師の診断・治療があった上で、それを補うものとして位置づけられます

病院を受診せず整骨院ばかり通院していると、治療の中心であるべきはずの医師による診断や経過の診察を受けていないことになり、施術の必要性や有効性、妥当性が認められないことがあります。

整骨院への通院をする場合は、定期的に病院の受診も行って医師にも症状を判断してもらうことが重要です

また、整骨院を受診する際には、その旨を医師にも伝えておくべきでしょう。

整骨院で施術を受ける部位も、病院で診断を受けた受傷箇所に限定されることが必要です。

病院で診断を受けていない部位について施術を受けた場合には、施術の必要性が否定されることがあるため注意が必要です。

通院方法にも注意が必要

通院先だけでなく、通院方法も気をつけなければなりません。

医師が定期的なリハビリ受診を指示しているにも関わらず、仕事が忙しいなどの理由で受診をせずにいると、保険会社から症状が改善していると判断され、治療を打ち切られてしまう可能性があります。

最低でも1か月に1度は医師の診察を受け、リハビリなどのために定期的な通院を指示されている場合は、症状改善のためにもなるべく通院するようにしましょう

計算は弁護士基準で

前述のとおり、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、そして③弁護士基準(裁判基準)では金額に大きな違いがあります。

弁護士基準が高いのではなく、自賠責保険の基準と任意保険の基準が本来受け取るべき金額より低く設定されているのです

保険会社は、弁護士を間に入れなければ弁護士基準(裁判基準)を前提とした慰謝料の交渉には応じてくれません。

弁護士に依頼することで初めて、弁護士基準(裁判基準)に基づいた適正な慰謝料を賠償してもらうことができるのです。

弁護士に依頼すれば金額は同じ?

桑原淳弁護士

賠償金の基準には、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、そして③弁護士基準(裁判基準)の3つがあるとご説明しました。

弊所では、これに加えて、④弁護士の実力による基準も存在すると考えています

裁判基準を前提として、賠償金をどの程度増額できるかは弁護士や法律事務所によって大きく異なります。

交通事故を取り扱う弁護士全てが裁判所の基準まで増額させて示談しているわけではなく、中には裁判所基準の8割程度の金額で依頼者に示談を勧める弁護士もいます。

相談する弁護士・法律事務所を選ぶ際には、この「裁判所基準での賠償額の獲得率」に着目すべきなのです。

誤解を恐れずに言うと、弁護士の実力(選び方)によって、被害者は本来獲得できる後遺障害慰謝料や休業補償などの賠償金を失っているのです

ですので、弁護士の中でも交通事故に精通した弁護士に相談すべきです。

たくみ法律事務所は、福岡・九州を中心に交通事故の被害者専門の弁護士として、数多くの交通事故を解決してまいりました。

たくみ法律事務所の経験や技術は、交通事故に関する重要な最高裁判例の獲得、全国でも注目するに値する画期的な判例しか掲載されることのない『自保ジャーナル』への掲載、テレビや新聞からの取材といった形で表れています。

たくみ法律事務所の解決実績

傷病名
頚椎捻挫
後遺障害
14級9号
ご依頼前200万円
ご依頼後424万円
224万円増額
傷病名
死亡
後遺障害
ご依頼前1600万円
ご依頼後3600万円
2000万円増額
傷病名
外傷性頚部症候群、右肩鎖関節損傷、腰椎捻挫、胸椎捻挫
後遺障害
14級9号(事前認定)
ご依頼前170万円
ご依頼後270万円
100万円増額
傷病名
左肩関節捻挫、右手関節捻挫等
後遺障害
非該当→たくみが異議申立→併合14級
ご依頼前72万円
ご依頼後368万円
296万円増額
傷病名
外傷性くも膜下出血、右肩関節挫傷、腰椎捻挫
後遺障害
併合14級→7級4号
ご依頼前14万円
ご依頼後3640万円
3626万円増額
傷病名
右鎖骨骨幹部骨折、右鎖骨変形治癒骨折、右肩関節拘縮等
後遺障害
12級
ご依頼前550万円
ご依頼後898万円
348万円増額

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