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死亡慰謝料とは

被害者が亡くなられた場合の精神的苦痛を補填するために認められるもの

死亡慰謝料とは、被害者が亡くなられた場合の精神的苦痛を補填するために認められるものです。

また、被害者自身の慰謝料(これは相続人によって各相続人が相続割合に応じて取得することになります。)とは別に、被害者と一定の身分関係にあるもの(被害者の父母、配偶者、子など)についても、慰謝料が認められています。

死亡という究極の精神的苦痛について、これをいくらと金銭評価するかは法律上なんの定めもなく、また、そもそも金銭評価すること自体が困難な面もあるため、実務では、過去の裁判例の蓄積から、被害者の属性に応じて下記のような一定の基準・相場を見出しています。

  1. 一家の支柱:2,800万円程度(世帯の主たる家計支持者)
  2. 1の配偶者:2,400万円程度
  3. その他:2,000万円~2,200万円(独身の男女、子など)

さらに、これを基準に、それぞれの事案に応じて慰謝料の増額が認められる場合もあります

慰謝料の増額事由として裁判で考慮された事由には多岐にわたりますが、事故態様が悪質であることや事故後の加害者の不誠実な態度などが慰謝料増額事由として考慮されるケースが多いと思われます。

慰謝料が基準よりも多く認められた事例

死亡事故のご遺族より、「救って頂いた」との評価をいただいた事例

福岡県宗像市・60代男性・無職・歩行者対車

最終示談金額約6870万円
争点逸失利益・死亡慰謝料
西日本新聞掲載

幼児の死亡事故で、裁判所基準を上回る2,800万円の慰謝料が認められた事案

福岡県・幼児

最終示談金額2800万円(裁判基準以上
争点加害者の責任がないという主張

死亡事故で当初の提示額から約3,300万円増額し適切な賠償額で解決した事案

長崎県佐世保市・50代男性・運転手・バイク対車

最終示談金額8100万円(提示から3300万円増
争点死亡慰謝料・遺族固有の慰謝料

死亡事故で、裁判をせずに慰謝料や葬儀費用が通常よりも高く補償された事例

福岡市・80代男性・無職・歩行者対車

最終示談金額約2,980万円(自賠責保険含む)
争点死亡慰謝料・過失割合・葬儀費用

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