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事業者の休業損害
Q.事業者(個人事業主)の休業損害について教えてください
A
事業者の休業損害の算定は、得られたはずの売上額からこれを得るために必要としたはずの原価と経費を差し引いたものが基本となります。
実務においては、事故前年の所得税確定申告所得額又は賃金センサスの平均賃金によって休業損害を認定する例が通常となっています。
よく問題となるのが、確定申告で経費を過大に計上するなどして過小申告している場合や、あるいは確定申告をしていない場合に、このような申告外所得(実収入)を休業損害の算定に用いることができるかどうかです。
裁判例では、基本的に申告外所得を休業損害の算定に用いることに厳しい態度で臨んでおり、申告外所得について休業損害の基礎収入として認めた例はそれほど多くはありません。
申告外所得を休業損害の基礎収入として認めてもらうには、信用性の高い証拠(会計帳簿、伝票額、日計帳、レジの控え)によって、売上・経費等について、十分に立証していく必要があります。
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