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【解決事例】脳挫傷による頭部外傷後神経障害・嗅覚障害で、1,300万円の補償を受けた事案(併合11級)
脳挫傷による頭部外傷後神経障害・嗅覚障害で、1,300万円の補償を受けた事案(併合11級)
1.事故発生
福岡市在住の40代の男性会社員Sさんは国道の路肩に自動車を停車し、降りて歩道上にいたところ交通事故に遭いました。脇見運転をしていた相手方車両が、停車中のSさんの自動車を避けるために歩道側にハンドルを切ったところ、歩道上にいたSさんと衝突しました。
2.相談・依頼のきっかけ
Sさんは歩行中の事故により頭部脳挫傷痕によって、「すぐ疲れやすい」といった症状が生じ、神経障害として12級13号、頭部外傷後の嗅覚障害としてアリナミンテストの検査結果により12級相当、併合11級の認定を受けました
相談時点で保険会社から示談の提示(612万円)を受けていましたが、「金額の提示額が妥当なのか」ということで、相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
受任後、保険会社と交渉するにあたって念頭に置いたのはSさんに脳挫傷痕が残っていたことです。この脳挫傷痕が改善しない重度の症状であることを、裁判例を添えて主張しました。
4.当事務所が関与した結果
その結果、以下の通り、裁判基準とおりの金額を認めてもらうことができました。
後遺障害逸失利益 | 390万円→713万円(10年→24年間) |
後遺障害慰謝料 | 150万円→520万円 |
受任後2ヵ月で、既払い金を除き1,300万円を受領することで解決しました。
賠償額は、612万円の提示から、688万円(約2.1倍)増額しました。
5.解決のポイント(所感)
神経障害で12級の場合では、保険会社から10年程度しか補償してもらえないケースが多いです。
本件では、脳挫傷痕が残存したので、「改善しない」ことについて、裁判例を付けて、主張したことにより、早期解決できた事案です。
なお、嗅覚障害では、就労に支障が生じる職業であることを、具体的に主張・証明することが必要です。
また、脳挫傷によって障害を生じていましたが、高次脳機能障害(9級以上)には認定されていませんでした。治療及び検査結果を検証しましたが、残念ながら症状固定後に関与したので、立証が困難でした。高次脳機能では、高度な専門知識を要します。
早期に高次脳機能障害を扱ったことのある弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。
6.お客様の声
1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。 事故に対する相手方の掲示額が妥当かどうか解らなかった為、インターネットで調べたところ一番良さそうだったから。 2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 弁護士さんに依頼するのは初めてだったので、多少の不安はありましたが、丁寧に説明して下さり、安心しておまかせする事が出来ました。 又、弁護して頂いた結果にも大変満足しております。 |
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2013.1.17掲載