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【解決事例】筋挫傷による後遺障害で、330万円の補償(約2倍増加)を受けた事案
筋挫傷による後遺傷害で、330万円の補償(約2倍増加)を受けた事案
1.事故発生
福岡市在住の30代の男性会社員Yさんは、自動車に乗車中信号待ちで停車していたところ、後方から追突され、その勢いでYさんの車両も前方車両に追突するという玉突き事故に遭いました。
2.相談・依頼のきっかけ
事故によりYさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫、左前脛骨筋筋挫創の診断を受け、それぞれの部位において14級9号、併合して14級の認定を受けていました。
「保険会社からの提示(156万円)があったが妥当なのか」ということで相談・依頼されました。
3.当事務所の活動
左前脛骨筋筋挫創による左下腿のシビレ・痛みが後遺障害として残存していましたが、他覚的所見のある神経症状として12級13号の認定を受けられる可能性があったことから、新たな検査を受けたうえ、14級9号の認定につき、異議申立てを行いました。
しかし、残念ながら異議申立ては認められませんでした。
そこで、14級を前提に保険会社と交渉したところ、裁判を経ることなく以下のとおり、裁判基準での補償を得ることができました。
4.当事務所が関与した結果
傷害慰謝料 | 80万円→119万円 |
後遺障害慰謝料 | 30万円→110万円 |
後遺障害逸失利益 | 43万円→99万円 |
既払い金を除き、330万円を受領(174万円増加)することで解決しました。
5.解決のポイント(所感)
12級での認定が得られれば、14級と比較して賠償金額の大幅な増額を得られるため、異議申立てをまず行いました。新たに検査を受け、他覚的所見があることを指摘しましたが、14級の認定は覆りませんでした。
12級の認定が得られなかったのは残念ですが、14級での損害賠償としては任意交渉において裁判基準どおりの金額が得られたのは良かったと思います。
2013.3.14掲載