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後遺障害非該当の結果を異議申立し、併合14級認定・約360万円が補償された事例
被害者 | 女性(40代) / 福岡県筑紫野市在住 / 兼業主婦 |
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傷病名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
活動のポイント | 後遺障害等級認定サポート・異議申立・保険会社との交渉 |
サポート結果 | ・後遺障害等級認定 ・適切な賠償金獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
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傷害慰謝料 | 83万円 |
後遺障害慰謝料 | 99万円 |
逸失利益 | 88万円 |
休業損害 | 82万円 |
総賠償額 | 約360万円※ |
- ※自賠責保険金75万円含む
相談・依頼のきっかけ
福岡県筑紫野市在住の40代の女性が午後1時ごろ赤信号で停車中に4トントラックに追突されるという事故にあってしまいました。
前に停車していた車にぶつからないように必死にブレーキを踏み、なんとか玉突きは防ぐことができましたが、今回の事故によって頚部捻挫と腰部捻挫などの怪我を負いました。
事故後、病院で医師に「後遺障害が残る可能性がある」という話をされたため、今後の治療と後遺障害手続きに不安があったことや、保険会社との間で示談の話が進んでいる物損についても適切な賠償か確認してほしいとご相談いただき、ご依頼を受けることとなりました。
当事務所の活動
ご依頼を受けたときは、事故から約1か月が経過したタイミングだったので、弊所にて物損の交渉を行い、まずは症状の改善のため、治療に専念いただくようにお伝えしました。
物損については、経済的全損(修理費>車両時価額)であったため、当初車両時価額のみを支払うという内容で示談の話が進んでいましたが、ご本人から新車の見積書を取得し、買い替え諸費用を上乗せして賠償するように交渉し、適切な賠償を獲得することができました。
治療については、事故から約4か月が経過した時点で相手方保険会社から治療費の対応終了の打診がありました。
まだ症状が残存していることを伝えるなど延長交渉を行い、約5か月間治療費の対応がなされました。
その後1か月弱自費で通院を継続いただきましたが、事故から半年が経過しても首と腰の痛みや両手足のしびれなどの症状が強く残存していたため、症状固定として後遺障害申請を行いました。
当事務所が関与した結果
初回の後遺障害申請では、外傷性の異常所見は認められないこと・将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことなどの理由で非該当となってしまいました。
しかし、事故から9か月以上が経過してもなお症状が残存しており、症状固定後も自費で通院を継続して、リハビリやブロック注射などの治療を継続していたこと等のご事情から、ご本人と相談の上、異議申立を行うこととしました。
異議申立では、症状固定後の通院を含む全医療機関のカルテや、事故での受傷により仕事の退職を余儀なくされたことを示す退職証明書などを添付して、後遺障害といえる症状が残存していることや事故による症状の一貫性を主張しました。
異議申立の結果、後遺障害併合14級9号と認定され、後遺障害保険金75万円が支払われました。
その後、後遺障害14級の認定結果を踏まえ、相手方保険会社と示談交渉を行いました。
粘り強い交渉の結果、症状固定日までの自費通院の治療費をすべて支払うとの回答を得ました。
慰謝料については、裁判をした場合に認定される金額(裁判基準)の8割程度での回答となることが多いところ、症状固定日までの通院期間を前提として、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料ともには約9割での回答を得ました。
また、むちうち症状の場合には時間の経過とともに痛みに慣れること・改善がみられることなどを理由に「労働能力喪失期間が3年程度」で回答されることが多い逸失利益についても、「裁判基準の5年」での回答を得ることができました。
弊所での交渉結果にご納得いただき、裁判は行わずに示談交渉のみで解決することとなりました。
弁護士の所感(解決のポイント)
ご本人様の症状も非常に重く、相手方保険会社が主張する治療期間は不当なものでした。
結果的に、異議申立で14級9号が認定され、相手方も当方が主張する症状固定時期までを治療期間として認めたことは、交渉における大きな前進でした。
特に示談交渉においては、後遺障害が認定されないとこちらが主張する治療期間を相手方に認めさせることは厳しいというのが現実です。
14級が認定されたからといって、当然に医師が判断した症状固定時期が妥当というわけではありませんが、医療の専門家である医師の判断は尊重されるべきであり、後遺障害が残存するほどの怪我であれば相手方が必要と考える期間より長く治療が必要であったという一定の推定が働くといえるでしょう。
本件でも、14級が認定された以上、この後遺障害申請時に医師が判断した症状固定日が適切な症状固定時期であるとの主張を行いました。
症状経過や事故の大きさ、医師の見解やMRIの画像所見などからして、後遺障害申請が非該当だとしても異議申立てをすべき場合はあります。
異議申立は時間がかかる手続きであり、そもそも認定が覆される可能性は高くありません。
しかしながら、被害者に適正な賠償がなされるためにも、申し立てる価値がある場合もあることに、改めて気付かされた事例でした。
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