福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
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弁護士法人 たくみ法律事務所

適正な慰謝料額へのこだわり


当事務所の方針

交通事故被害者が本来得られるべき補償を受けられるよう、適正な慰謝料額での示談を目指します!

 ご存じの方もいるかと思いますが、慰謝料の計算方法には3つの基準があると言われています。

 ①自賠責保険の基準②任意保険の基準③裁判所の基準と言われるもので、一般的には、①<②<③の順に増額する関係にあります。(これらの基準の詳細については、交通事故の賠償金額(慰謝料など)の注意点をご覧ください。)

 弁護士介入前に保険会社が提示する示談額は、②の基準で計算されたもので、交通事故被害者が本来受けるべき補償には足りないことが多いです。

 弁護士が介入することで、保険会社は、機械的に示談額を増額させたりもします。

 しかし、依然として、適正な賠償額に足りないことも多々見られます。

 私たちは、依頼者が適正な額の賠償を得られるよう、③の裁判所の基準で計算された額の満額、あるいはそれ以上の額での解決を目指し、妥協せずに取り組んでおります。

 以下では、私たちが慰謝料増額に成功した事案の一部をご紹介いたします。

たくみが行った裁判が新たなルールを形作る!

交通事故の損害賠償額算定基準下巻(通称:赤い本)に掲載されました(5頁「講演 損害賠償額の算定について」)

赤本

 当事務所にご依頼いただいた死亡事故の事案では、ご遺族の方の慰謝料額が問題になりました。

 私たちは、適切な慰謝料が認められるよう、事故態様被害者の年齢被害者の生前の生活状況といった、この事案に特有の事情を主張・立証しました。

 その結果、判決では、他の類似裁判例の傾向よりも高額な慰謝料が認められ、赤い本2017年版下巻にも掲載されました。

 この赤い本は、裁判所が賠償金を算定する際に用いるもので、当然、弁護士も使っています。

 そのため、今回の裁判についても、今後の類似事案を解決する際の新たなルールになっていくと期待できます。(詳しくは、弁護士・裁判官も活用する交通事故の専門書(通報:赤い本)に、当事務所の解決事例が掲載されましたをご覧ください。)

裁判基準満額で解決した事例

 頚部捻挫(むちうち)などのケガで6ヵ月間通院された方の事案でも、適切な慰謝料額の獲得に成功しました。

 この事案は、訴えを起こしたものの、実質的な裁判が始まる前に、示談によって解決したものでした。

 訴えを起こす前の段階では、相手方は、何度交渉を重ねても、傷害慰謝料を裁判基準の8割未満の額でしか認めませんでした。

 私たちは、裁判に移行した場合に慰謝料がどれだけ増額しそうか、治療費や休業損害などの損害が減額されるリスクはないのかといったことを総合的に考慮し、今回は訴訟を提起した方が良いと判断し、依頼者のご意向も尊重した上で、訴えを起こすことにしました。

 私たちが訴状を提出したところ、訴状を受け取った相手方から、改めて示談が提案されました。

 改めて提案された示談は、傷害慰謝料につき、裁判所の基準で計算した額を満額で認め、訴状で主張した損害額のほぼすべてを認める内容でした。

 この提案を受け、私たちは、依頼者との間で、判決まで取って時間をかけるべきかなどを話し合い、最終的に示談することにしました。

 このケースのように、訴えを起こしただけで、相手方がこちらのほぼすべての主張を認めて示談に至ることは、例外的です。

 訴えを起こすべきかどうかは、示談交渉から裁判に移った場合の増加額やリスク、判決をもらって解決するまでにかかる時間などの事情を総合的に検討する必要があります。

 また、私たちは、その検討結果を依頼者に説明し、依頼者の意向を踏まえた上で訴えを起こすようにしております。

所感

 今回、私たちの日々の活動が赤い本への掲載という形で評価されましたが、私たちは、この結果に慢心いたしません。

 今後も、九州・福岡の交通事故問題に精通した経験豊富な弁護士として、一人でも多くの交通事故の被害者・そのご家族が適正な補償を得られるよう、これまで以上に万全な体制で業務に邁進いたします。

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