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最高裁に行くことになりました!-定型文言の解釈によって生じる問題と、それに関する弊所の活動-


定型文言の解釈によって生じる問題

代表弁護士宮田卓弥

代表の宮田です。

久しぶりの投稿です。

今回は、自分が加入している保険会社から保険金(人身傷害保険金)を受け取る際、保険会社の定型書式(協定書式)を使用する場合の問題及び弊所の活動について、ご紹介したいと思います。

消費者(交通事故被害者)にとって理解が難しい定型書式の協定(書面)を結ばされたがゆえに、協定がない場合に比べて受け取る賠償額が低くなってしまった事案に対して、その結果は不公平であると裁判で争っている弊所の活動です。

以下、事案のご紹介を致します。

事案概要

ある依頼者の方(以下、「被害者」とします)は、自動車衝突事故により、頚椎捻挫等の傷害を負いました。

事故後、被害者は、人身傷害保険の保険会社(以下、「人傷社」とします)に対し人身傷害保険の請求をしましたが、その際、次のような協定が存在しました。

<条項> ※一部変更しています

  • 被保険者(被害者)の被った人身損害について、人傷社との保険契約に基づき、下記の保険金(自動車損害賠償責任(以下、「自賠責」とします)保険の保険金相当額を含む)を受領することにより、本件事故についての人身傷害保険金の請求が一切終了したことを確認する。
  • また、本件事故による被保険者(被害者)の加害者に対する損害賠償請求権(自動車損害賠償責任保険への請求権も含む)は、受領した下記保険金の額を限度として人傷社に移転することを承認する

そして、人傷社は自賠責保険の保険金相当額を含む約110万円を被害者に支払い、その後自賠責保険会社から約80万円の支払いを受けました。

その後、弊所は被害者の代理人として訴訟を提起し、損害賠償請求を行いました。

同訴訟では、賠償額の認定に際して、以下の2つの主張があり、議論となっています。

当事務所の主張

加害者過失分から、人傷社からの支払分(自賠責分+その他)のうち、被害者過失分を超える部分のみを控除した額

加害者の主張額

加害者過失分から、人傷社からの支払分のうち、自賠責分全額を控除した額

当事務所と相手方の主張

弊所主張額と加害者側主張額とでは、被害者が受けられる賠償の総額が大きく異なってしまいます(加害者主張額の場合、被害者は下段の白部の損害を補填できないことになります)。

このように、定型文言を用いた協定は、時として様々な解釈を可能にしてしまい、被害者に想定外の不利益を生じさせることもあります。

次の項では、同事案に関する弊所の活動についてご説明致します。

同事案に関する弊所の活動

同事案について、一審と二審は、上記協定の存在を一つの理由として、加害者主張に沿った賠償額を認定しました。

しかし、保険会社の言葉に従い、消費者(被害者)にとってよくわからない定型文言ばかりが並ぶ協定が結ばれたというだけで、協定がない場合に比べて賠償額が低くなるというのはおかしいと思っています

そこで、弊所は、最高裁判所に上告受理の申立を行い、同争点について最高裁の判断を仰ぐこととしました。

上告受理の申立とは、原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の最高裁判所への不服申立のことを言います。

「三審制」という言葉を耳にされたことがあるかもしれませんが、実は最高裁の判断を受けることができる事件は極めて限られており、実際に上告が受理されるのはわずか数%であるといわれています。

しかし、今回、弊所は著名な大学教授の協力も仰ぎながら、一審・二審の判断が法令(保険法25条1項、消費者契約法10条)や最高裁判例に違反することを主張しました。

その結果、高いハードルを乗り越え、上告が受理され、最高裁で弁論が開かれることになりました

弊所は、来る上告審で弊所主張の賠償額が認容され、被害者の方が適切な賠償を受けられるよう、日々奮闘しております。

その後の活動

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