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当事務所の専門性強化への取り組み:後遺障害認定のプロフェッショナルに学ぶ
はじめに
先日、当事務所では、自賠責保険における後遺障害認定の第一人者である大隈光夫先生をお招きし、所内研修を実施いたしました。
大隈先生のご紹介
大隈先生は、損害保険会社で勤務後、自賠責調査事務所という後遺障害の認定を実際に行う組織で10数年間審査実務に携わり、その後、弁護士向けの医療調査会社と、実際に後遺障害後遺障害認定の実務を多角的に深く追求されてこられた、まさにこの分野のプロフェッショナルです。
後遺障害認定の判断プロセスは公表されていない中で、調査事務所の現場で長く実際に認定に携わってこられた方のお話を伺う機会は大変貴重で、この度幣所は縁あってこうした機会に恵まれました。
講演内容
今回の講演は、当事務所がこれまで培ってきた後遺障害認定に関する実務的知見を、さらに深化させる貴重な機会となりました。
特に、神経系統の障害に関する第12級13号と第14級9号の認定基準について、実務で直面する判断のポイントを改めて詳細に確認することができました。
講演では、第12級13号が「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」であるのに対し、第14級9号は「医学的に説明可能で、自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」であるという、認定基準の根本的な違いを再確認しました。
特に、第12級認定には、画像所見(CT、MRIなど)や神経学的所見(腱反射異常など)といった、被害者の意思と無関係に現れる客観的な証拠が極めて重要であることを、改めて弁護士間で共有しました。
また、「ブラックボックス」とも言われる頚部症状の第14級9号認定においても、大隈先生の長年の経験に基づく多角的な検討要素を伺うことができ、日々の事案分析の解像度が一層上がったと感じています。
当事務所の後遺障害事案への尽力が専門家から高い評価
講演中、大隈先生から『たくみ法律事務所は調査事務所が受け付ける件数も一番多かったのではないか』とのお言葉をいただきました。
これは、当事務所がこれまで数多くの交通事故案件、特に後遺障害に関する困難事案に真摯に取り組み、豊富な経験を積み重ねてきた実績を裏付けるもので、大変光栄に感じています。
また、かつて当事務所の弁護士が被害者との面談調査に同席し、被害者のために調査官へ多くの質問を行ったことが、大隈先生が現在の被害者側の立場で仕事をされるきっかけの一つになったというエピソードもご紹介いただきました。
当事務所の弁護士が、いかに被害者の方々に寄り添い、粘り強く後遺障害認定に取り組んでいるかを評価していただけたことで、改めて弁護士一同、被害者救済への熱意を燃え上がらせる機会となりました。
おわりに
今回の講演を通じて、自賠責後遺障害認定における客観的証明の重要性、調査の実態、そして対応策について、実務知見に基づく深い洞察を得ることができました。
今後も、この学びを最大限に活かし、交通事故被害に遭われた皆様に、より適切で迅速な後遺障害認定を得ていただけるよう、全力を尽くしてまいります。
このコラムを執筆した弁護士今瀬 敬貴
福岡県福岡市出身。
親族が交通事故に遭い何の前触れなく人生を一変させることを目の当たりにした経験があり、同じような被害に遭われた方が少しでも前を向くお力になれるよう尽力しております。