福岡の弁護士による交通事故相談は事故に強いたくみ法律事務所へ
0120-043-211
弁護士法人 たくみ法律事務所

示談交渉はいつ始まりますか?


Q.示談交渉はいつ始まりますか

A.

 示談交渉は、損害が全て計算できる時から始めるのが通常です。損害を全て計算できるのは、後遺障害が残らない事案では、治療が終了した時となります。

 また、後遺障害が残る事案では後遺障害の等級認定を受けた時が損害を全て計算できる時となります。

 上記のとおり、示談交渉が開始されるのは、交通事故からしばらく時間が経ってからとなります。そうすると、治療が長引いたりした場合で、その間働けない場合などは、収入が途絶えてしまうため、日々の生活費が困窮することがあります。

 このような場合、相手方保険会社に対して賠償金の一部を前払いしてもらうよう交渉することもできます(内払い手続きといいます)。

 当事務所の経験上、給与所得者の休業損害や慰謝料など確実に発生する損害であれば、賠償金の一部前払いを認めてくれる保険会社が多いと思われます。

よく見られている関連ページ

【交通事故Q&A】休業損害とはなんですか?

【交通事故Q&A】給与所得者の休業損害給与所得者の休業損害について教えてください

交通事故Q&Aに戻る

  • 電話で問合せ
  • メールで問合せ
  • LINEで問合せ

おすすめコンテンツ

後遺障害等級認定サポート
弁護士選びのポイント
ご相談の流れ
弁護士費用