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弁護士法人 たくみ法律事務所

脊柱骨折による後遺障害


脊柱骨折による後遺障害

弁護士桑原淳・弁護士向井智絵

 脊柱とは、頭側から尾側の尾骨までの骨の連なりの柱で、頭側から頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個の合計24個の椎骨が椎間板を挟んで形成されています。

 最後の第5腰椎の尾側には、仙骨と尾骨があります。(但し、後遺障害等級表上の「脊柱」の障害には、仙骨及び尾骨は含まれません。)

 脊柱の自賠責の後遺障害等級は、脊柱の運動障害と変形障害に着目し、次のとおり等級認定の基準が示されています。

脊柱の運動障害

等級 認定基準
6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

脊柱の変形障害

等級 認定基準
6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

 変形障害は、脊椎の圧迫骨折や脱臼で2個以上の椎体に変形が認められ、変形した椎体の前方高が後方高と比較して50%以上であることが6級5号の認定の要件です。

 1個の椎体の同様の変形では、8級2号が認められます。詳しくは労働省の障害等級認定基準をご確認ください。

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