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目の後遺障害

目の後遺障害

 目の後遺障害にはいくつか種類があります。症状に応じた等級と認定基準を記載しますので、ご自身の症状にあった等級をご確認ください。

 目の後遺障害は大きく「目」と「まぶた」の後遺障害の2つに分けることができ、目の中でも、4つに、まぶたの中でも2つに分けることができます。

目の後遺障害

障害名 内容
視力障害 視力の低下。視力低下0.6から認められる
調節障害 調節機能の低下。調節とは焦点をあわせる事を言います
運動障害 眼球を動かす、筋肉に障害を負う、視野が狭くなったり、複視が残ったりすることを言います
視野障害 視野が狭くなる障害

視力障害に関する等級認定

 視力低下による障害の等級認定は以下の通りです。

等級 認定基準
第1級 両眼が失明したもの
第2級 片目が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級 片目が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級 片目が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級 片目が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級 片目が失明し、又は片目の視力が0.02以下になったもの
第9級 両眼の視力が0.6以下になったもの
片目の視力が0.06以下になったもの
第10級 片目の視力が0.1以下になったもの
第13級 片目の視力が0.6以下になったもの

調節機能に関する後遺障害

 調整機能低下の等級認定は以下の通りです。

等級 認定基準
第11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
第12級 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

運動障害に関する後遺障害

 運動障害に関する後遺障害、等級認定は以下の通りです。

等級 認定基準
第10級 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
第12級 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
第13級 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

視野障害に関する後遺障害

 視野障害に関する後遺障害、等級認定は以下の通りです。

等級 認定基準
第9級 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

まぶたの後遺障害

障害名 内容
欠損障害 まぶたを失ったことに関する後遺障害
運動障害 調節機能の低下に伴う障害。まばたきがうまくできないなど

まぶたの欠損障害に関する後遺障害

 まぶたの欠損障害に関する後遺障害、等級認定は以下の通りです。

等級 認定基準
第9級 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級 1のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

まぶたの運動障害に関する後遺障害

 まぶたの運動障害に関する後遺障害、等級認定は以下の通りです。

等級 認定基準
第11級 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

目の後遺障害の解決実績の一部をご紹介します

頸椎捻挫、飛蚊症と診断され、約95万円を獲得した事案

視神経障害・視野障害・頭部外傷後障害により、4,106万円を獲得した事案

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