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弁護士法人 たくみ法律事務所

腓骨骨折、前十字靭帯損傷の方が2.8倍の増額に成功した事案 


【相談者】男性(30代) / 職業:会社員

【傷病名】腓骨プラトー骨折、膝前十字靭帯損傷に伴う関節面の不整癒合の神経症状

【後遺障害等級】12級13号

【活動のポイント】裁判基準額での示談交渉

【サポート結果】提示額から562万円増額(2.8倍)

主な損害項目 サポート前 サポート後 増加額
休業損害 83万円 108万円 25万円
傷害慰謝料 154万円 244万円 90万円
逸失利益 224万円 862万円 638万円
後遺障害慰謝料 0円 290万円 290万円
過失 20% 20%
合計額 318万円 880万円 562万円

相談・依頼のきっかけ

 会社員Oさんは、バイクで走行中に駐車場に入ろうと右折をしてきた加害車両と側面衝突する交通事故に遭いました。

 Oさんは、相談時点で脛骨プラトー骨折、膝の前十時靭帯損傷に伴う関節面の不整癒合の神経症状により後遺障害等級12級13号の認定を受けており、その上で、保険会社からの約318万円の示談の提示を受けていました。

 しかし、示談内容の内訳から明らかに後遺障害の慰謝料・逸失利益が低額でした。

 この提示案に納得がいかないOさんは当事務所に相談・依頼に来られました。

当事務所の活動

 受任後すぐに、保険会社と交渉を開始しました。

 Oさんは、大企業に勤める新卒1年目の社会人であり、これから収入が上昇する可能性があったことから、当方から保険会社に対して、現実の収入より高い全年齢男子の平均賃金を基礎収入とすべきであると主張しました。

 また、過失割合についても争われていたので、実況見分調書という刑事記録を取り寄せ、事故状況を確認したうえで保険会社との交渉を継続しました。

当事務所が関与した結果

 その結果、上の表からも明らかなとおり、全ての項目での増額に成功しました。

 賠償額は、318万円の提示から、562万円(約2.8倍)増額しました

 特に、後遺障害の点については、過失を考えなければ、逸失利益と慰謝料の合計で、約5.14倍(224万円→862万円+290万円)となっています。

解決のポイント

 過失割合を確認するために、実況見分調書の取り寄せに若干時間がかかりましたが、慰謝料は裁判基準で認めてもらい、逸失利益として、実際の収入以上の一般男子の平均賃金の金額を認めてもらい解決できた事案です。

 後遺障害の認定を受けた事案であれば、弁護士介入による増額幅が大きくなる典型です

お客様の声

お客様の声20120420

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

 同僚が似たような交通事故でお世話になったため。

2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

 内容等、特に不満に感じた事はないです。

 対応も丁寧で素早かったですし・・・強いて言えば、夜間に訪ねた時はビルの自動ドアが動かないことでしょうか(笑)

2012.4.20掲載

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