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【解決事例】異議申立が認められ、胸椎破裂骨折後の変形障害で4,000万円の補償を受けた事案
異議申立が認められ、胸椎破裂骨折後の変形障害で4,000万円の補償を受けた事案(8級相当)
1.事故発生
依頼者は佐賀県在住の30代男性会社員の方です。この方はバイクで交差点を直進する際に、右折しようとした自動車と衝突する交通事故に遭い、胸椎の破裂骨折という怪我を受傷しました。
2.相談・依頼のきっかけ
事故後、依頼者の方は脊椎の変形により後遺障害等級11級の認定を受けました。
この認定に疑問を持った依頼者の方は、弊所のホームページを見て相談に来られました。
3.当事務所の活動
当事務所の協力顧問医とともに検討したところ、8級相当(脊椎の中程度の変形及び運動障害)の認定がなされるべき症状だと判断し、自賠責に関する事件の調停を主宰する紛争処理委員会に異議申立を行いました。
4.当事務所が関与した結果
この異議申立の結果、8級相当(脊椎の中程度の変形)が認められました。
上記認定を基に保険会社と交渉したところ、数度の交渉を経て、以下のとおり、慰謝料を裁判所基準満額、逸失利益を8級の喪失率表どおり(45%)で67歳まで、さらに遅延損害金・弁護士費用相当額を認めてもらうことができました。
また、過失も、通常は15%程度の過失を認めざるを得ない事故態様でしたが、実況見分調書を取得し、事故態様を具体的に主張することで過失を5%に留めることができました。
自賠責等級変更分 | 488万円(11級→8級の差額部分) |
後遺障害慰謝料 | 830万円 |
逸失利益 | 2,600万円 |
遅延損害金等 | 870万円 |
既払い金を除き、約4,000万円を獲得することで解決となりました。
5.解決のポイント(所感)
異議申立が認められたことが最大のポイントだと思います。仮に11級のまま示談交渉をした場合には、1,000万円程度での解決になっていたのはでないかと思われます。
また、脊椎の変形は実際の労働能力に影響を与えないとして、逸失利益を争われる例が多いですが、今回は、喪失率表どおりの45%で認めてもらうことができた点もよかったと思います。
さらに、訴訟も辞さないという強気の交渉により、通常はほとんど認めてもらえない遅延損害金や弁護士費用相当額も任意の交渉段階で認めてもらうことができ、訴訟とほぼ同程度の解決金を受領することができました。
6.お客様の声
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2013.6.6掲載