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下腿開放骨折により偽関節の後遺障害が生じ、約2,558万円の補償を受けた事案

下腿開放骨折により腓骨骨幹部に偽関節の後遺障害が生じ、約2,558万円の補償を受けた事案(併合12級)

事故発生

 山口県在住の男性看護師の方が、自転車で走行中、前方より走行してきた加害車と正面衝突するという交通事故に遭いました。

 事故後、左下腿開放骨折の診断を受け左腓骨骨幹部に偽関節が生じたことにより12級8号、左膝部の痛みと左脛骨骨折部の傷み等の症状により14級9号、併合12級の認定を受けました。

相談・依頼のきっかけ

 「相手方保険会社から提示がきたので妥当かどうか教えてほしい」とのことで、相談・依頼されました。

当事務所の活動

 相手方からの回答を精査したところ、総額が約1,500万円で、労働能力喪失期間も11年間、12級であるにも関わらず後遺障害慰謝料が170万円と、裁判基準と比較しても明らかに低額の提示でした。

 そこで、裁判基準として計算しなおしたうえで、相手方と交渉しました。

 しかし相手方は、示談交渉に入ると「腓骨の偽関節は後遺障害として大きな支障はないため、労働能力喪失期間は11年しか認められない。慰謝料についても裁判基準までは認められない」と主張してきました。

 それに対して、当事務所は、左腓骨偽関節という器質的損傷が残っている以上障害の回復可能性はなく、馴化も期待できないこと、67歳までの労働能力喪失を認めた裁判例が多数存在すること、腓骨偽関節の後遺障害はもともと8級であったことを考慮すれば、12級の裁判基準は認められるべきであることなどを具体的に主張しました。

当事務所が関与した結果

 結果として、相手方との数回の交渉を経て、主に以下の金額を認めてもらうことができました。

  • 傷害慰謝料:約186万円(赤本基準)
  • 後遺障害逸失利益:約1,586万円(喪失期間43年
  • 後遺障害慰謝料:290万円(赤本基準)

 治療費を除いた賠償金2,558万円を獲得することができました。

解決のポイント(所感)

 弁護士が入る前の回答の580万円という金額はあまりにも低い金額でしたが、腓骨の偽関節というのは、脛骨の偽関節に比べ逸失利益について争われる可能性が高い箇所であります(下肢の骨として、脛骨より腓骨の方が細く、主に体重を支えているのは脛骨であるため)。

 そのため、単純に12級が残っているためと主張するだけでは不十分であり、具体的な支障や基準改正等の背景等も含めて主張していくことが重要となります。

 また、受任から、2ヵ月という短期間で、1,000万円以上の増額ができた点が依頼者にとって一番満足していただけた点かと思われます。

お客様の声

お客様の声20140116

1.当事務所へご相談いただいたきっかけを教えてください。

 保険会社との交渉に限界を感じたから。

 HPがとても見やすく、具体的な内容も書かれてあり、弁護士依頼への抵抗が無くなった。

2.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

 丁寧に相談に乗って頂けたし、交渉時のメリットやデメリットなど利用する人の立場のなって考えてくれる姿勢が好印象でした。

2014.01.16掲載

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