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【解決事例】人工骨頭挿入置換の後遺障害で提示額から3.7倍に増額した事案(7級)
人工骨頭挿入置換の後遺障害で提示額から3.7倍に増額した事案
1.事故発生
長崎県在住の70代の兼業主婦の方が、交差点を歩行中、右折車と衝突するという交通事故に遭いました。
2.相談・依頼のきっかけ
事故により、右上腕骨近位端骨折、左大腿骨滑頚内側骨折となり、右肩関節、左股関節にそれぞれ人工骨頭をそう入置換したうえで可動域制限が残ったことにより、後遺障害として右肩につき8級6号、左股関節につき10級11号、併合7級と認定されました。
その後、保険会社より示談額の提示がありましたが、示談額が妥当なのか教えてほしいとのことでご相談があり、ご依頼されました。
3.当事務所の活動
本件の提示額は、慰謝料額や逸失利益が裁判基準からきわめてかけ離れた金額であり、あまりにも低い提示であるとして、裁判基準として損害額を計算しなおしたうえで、相手方と交渉をしました。
これに対して、相手方弁護士は、就労可能年数を当方主張の8年より短い6年と主張してきたり、被害者が本件事故後、迷走性血栓性静脈炎という傷病名が記載され、下肢に浮腫が出現し治療を受けていることから、本人の病気の影響で治療が長引いたとして、10%の減額が認められるべきであるなどと反論してきました。
これに対しては、まず、就労可能年数に関して6年とする相手方の根拠は、あくまで自賠責保険の基準であり、その根拠が不合理であることを指摘しました。
そして、素因減額についても、血栓性静脈炎は長期臥床、手術などの合併症として現れることがあり、これらは本件事故による入院により生じた可能性が高いこと、血栓性静脈炎には血液凝固異常体質の方がなりやすいが、本件被害者にそのような事情は無いことなどから、本人の病気の影響で治療が長引いたという事情は無いことを主張しました。
4.当事務所が関与した結果
結果として、相手方の任意保険会社との交渉が有利に働き、裁判を提起することなく、自賠責からの既払い分1,051万円を除く1,200万円もの賠償金額を実現でき、受任から約1ヵ月という短い期間で解決することができました。
当初の提示額が、約320万円であったため、約880万円増額することができました。
後遺障害慰謝料 | 1,000万円(裁判基準) |
逸失利益 | 761万2,884円 |
労働能力喪失率 | 56%(裁判基準) |
労働能力喪失期間 | 8年(平均余命の半分(裁判基準)) |
5.解決のポイント(所感)
相手方の反論に対して、迅速かつ適確な再反論をすること、たとえば素因減額などの主張に対しては具体的根拠を求めた上、当方の主張できる部分については早期に主張し、相手方に反論の余地をなるべく与えないよう努力することにより、迅速かつ適正な解決を図ることができ、依頼者にも満足していただけることができました。
2014.3.6掲載