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弁護士法人 たくみ法律事務所

中心性頸髄損傷で後遺障害2級が認定され5536万円の補償を受けた事例


相談者 女性(70代) / 佐賀県在住 / 職業:専業主婦
傷病名 外傷性慢性硬膜下血腫、中心性頸髄損傷、左鎖骨・恥骨・右足関節外顆骨折等
後遺障害等級 2級1号(ただし、12級13号からの加重傷害)
活動のポイント 後遺障害等級認定サポート、示談交渉、訴訟提起
サポート結果 適切な賠償金額認定

主な項目 金額
傷害部分 850万円(治療費除く)
後遺障害部分 5200万円
過失割合 10%
最終支払額 5536万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士岩間

70代の佐賀県在住の女性が、信号機のない交差点を徒歩で渡っていたところ、左方からきた車に衝突されるという交通事故に遭いました。

被害者はこの事故で、外傷性慢性硬膜下血腫、中心性頸髄損傷等の怪我を負われました。

事故直後、ご家族の方よりお問い合わせをいただきました。

今後、どうしていいかわからないため、保険会社とのやりとりを含めすべてをおまかせしたいとのご希望で、ご依頼をお受けいたしました。

当事務所の活動

弊所へお問い合わせいただいたのが、事故直後でしたので、まずは治療に専念していただきました

受傷後、約1年の治療・リハビリを経て症状固定となり、当事務所サポートのもと、後遺障害申請に移りました。

当事務所が関与した結果

後遺障害申請の結果、脊髄損傷として第2級1号(既往症の神経症状があり12級13号からの加重障害)の認定を受けました。

その後、賠償金の計算を行い、相手方保険会社に示談金の請求をかけましたが、金額に折り合いがつかず、裁判へと移行し、最終的には、総額5536万円で和解することになりました。

過失割合については、被害者側の基本が15%であるところを、加害者の車が直前までブレーキを踏んでいなかったことなどを考慮してもらい5%修正し、10%での解決となりました。

弁護士の所感(解決のポイント)

今回の主な争点は、事故前からあったとされる既存傷害12級を、今回の損害の中でどの程度考慮するかという点でした。

こちらとしては、かかりつけ医であった先生に医療照会に協力してもらうなど、なんら影響がなかったという主張を一貫して行いましたが、最終的に素因減額という形では判断されなかったものの、後遺障害における慰謝料、逸失利益、将来介護費の中で既存傷害が考慮された結果となりました。

既存傷害がどの程度新たな障害等に影響するのかというのは非常に難しい問題であると感じた事件でした。

お客様アンケート

アンケート20190524

2019.5.24掲載

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