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弁護士法人 たくみ法律事務所

顔に残った傷痕が将来の収入に影響があると認められ920万円が補償された事例


相談者 男性(20代) / 福岡市在住 / 職業:カメラマン
傷病名 顔面切創、顔面皮膚欠損創
後遺障害等級 9級16号
活動のポイント 示談交渉
サポート結果 適切な賠償額獲得

主な損害項目 金額
障害慰謝料 122万円(裁判基準
逸失利益 211万円労働能力喪失率:5%、労働能力喪失期間:16年)
後遺障害慰謝料 690万円(裁判基準)
総賠償額 920万円

相談・依頼のきっかけ

弁護士荻野

20代の福岡市在住の男性が、信号機のない交差点に置いて、停車中の相手車両の前を自転車にて通行していたところ、相手車両が突然発進し、出合い頭に衝突するという交通事故に遭いました。

病院では、顔面切創顔面皮膚欠損創の診断を受けました。

事故後、保険会社より後遺障害の申請をしていましたが、本当に適正な補償をうけるために賠償基準等について知りたいというご希望から、ご相談・ご依頼を受けました。

当事務所の活動

ご相談・ご依頼をお受けしたのが、保険会社にて後遺障害の申請をしている最中でした。

後遺障害の事前認定として顔面の醜状痕で第9級16号の等級を受けたことから、保険会社と示談交渉を行いました。

示談交渉の中で、慰謝料額が裁判基準でないことや、逸失利益について認められていないこと等から、ご本人の承諾を得て、裁判を提起することになりました。

当事務所が関与した結果

裁判へ移行し、逸失利益について大きな争点となりました。

相手方は、顔面の醜状痕は労働能力に影響を及ぼすものではなく依頼者の労働能力喪失はないという主張をしてきました。

当方としては、醜状痕の程度からすれば、男性であることをもっても外見に影響しないという判断はできない等とし、依頼者の労働能力に影響を与えるものとして、逸失利益の発生を主張しました。

その結果、和解案において逸失利益を一部認めてもらうことができ、解決に至りました。

弁護士の所感(解決のポイント)

一般的に醜状痕は後遺障害の認定を受けても、逸失利益が認められないことが多くあります

それは、醜状痕が将来の収入に影響を与えないという考えからで、認められるのは女優、俳優などが収入に直接影響を与える職種に限定されています。

今回の被害者の方はカメラマンの方であり、その職業からは一般的に顔面の醜状痕が将来の収入の支障がないとも思われがちですが、カメラマンという職業の職務内容も、被写体の違いや撮影場所、写真利用目的により千差万別であり、被害者の方の撮影が人物を被写体としていることから、撮影時における関係等が重要であるという点を主張し、一部逸失利益を認めてもらうことができました。

逸失利益を認めてもらえたという点に加え、裁判をすることで400万円以上の増額が認められたこともご満足いただきました

お客様の声

お客様の声20171222

2017.12.22掲載

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