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症状固定時期を見極め、後遺障害併合12級認定、1,280万円が補償された事例
症状固定時期を見極め、後遺障害併合12級認定、1,280万円が補償された事例
【相談者】 | 男性(20代) / 福岡県在住 / 職業:会社員 |
【傷病名】 | 左膝骨開放骨折、頚椎捻挫 |
【活動のポイント】 | 後遺障害等級認定サポート・示談交渉 |
後遺障害等級 | 併合12級 |
【サポート結果】 | 適切な後遺障害等級の認定、適切な賠償額の獲得 |
主な損害項目 | 金額 |
---|---|
傷害慰謝料 | 170万円 |
休業損害 | 9万円 |
通院交通費 | 16万円 |
後遺障害喪失利益 | 620万円 |
後遺障害慰謝料 | 290万円 |
合計額 | 1,280万円 |
相談・依頼のきっかけ
福岡県在住の20代男性が片道1車線の道路を自動車で直進走行していたところ、対向車線を走行していた加害者の運転する自動車がセンターライをオーバし正面衝突するという交通事故に遭い、左膝骨開放骨折、頚椎捻挫等怪我を負いました。
ご相談時は事故から5ヵ月ほど経過したところでした。
今後予定している後遺障害の申請や示談交渉についてお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。
当事務所の活動
ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約5ヵ月経過したところで、後遺障害を申請するにあたって、通院期間や申請のタイミングについて検討を行いました。
相手保険会社は受傷後半年ほど経過した頃から後遺障害の申請を勧めてきていましたが、ご本人の症状を踏まえて、受傷後1年2ヵ月経過した時点で後遺障害申請を行いました。
その結果、左膝関節に痛みが残存しているということで後遺障害12級に該当するとの認定を受けました。
この結果を踏まえて損害額を計算し、相手方との示談交渉に入りました。
当事務所が関与した結果
ご依頼を受けたのは受傷後約5ヵ月経過した時点で、ご依頼を受けてすぐの受傷後約半年経過した時点で、相手保険会社から後遺障害申請をするよう求められました。
後遺障害申請をする時点で主治医から症状固定の判断をしていただくことになるのですが、症状固定後にかかった治療費は加害者に請求できません。
そこで、当方にて治療期間延長の交渉をし、最終的に、受傷後約1年2ヵ月経過する時点で症状固定することとし、その時点までの全ての治療費を相手保険会社に負担してもらうことができました。
また、示談交渉においては、裁判で認められる慰謝料の金額と同額の賠償を受けることができ、その他、休業損害や逸失利益についても適切な金額の賠償を受けることができました。
弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)
前述のとおり、症状固定日以降の治療費は加害者に請求することができませんので、今後も継続的に通院する予定があり、主治医も通院が必要であると判断している時点で症状固定の判断を受けてしまうと、それ以降の治療費を自ら負担しなければならなくなってしまいます。
保険会社の立場からすれば、早めに症状固定をすればそれ以降の治療費を支払わなく済むというメリットがありますので、保険会社は早い段階で症状固定をすることを勧めてきますが、その際には、今後の通院予定や主治医の所見を確認する等して、本当に症状固定状態にあるかを見極める必要があります。
今回も、受傷後半年の時点で相手保険会社より後遺障害の申請を行うよう打診がありましたが、上記のような検討を行い、適切な時期(受傷後1年2ヵ月)に症状固定の判断を受け、同時点までの治療費を相手保険会社に負担してもらうことができました。
示談交渉においても、相手保険会社は慰謝料について裁判基準額の8~9割程度と争ってくることが多くありますが、当方請求額満額の慰謝料の賠償を受けることができました。
訴訟提起した場合には提起から解決まで約1年間かかることになりますので、そのように時間をかけることなく示談交渉で裁判と同額の賠償を受けることができて良かったです。