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70代女性が家事従事者として認定され、適正な額の休業損害が補償された事例

70代女性が家事従事者として認定され、適正な額の休業損害が補償された事例

【相談者】 女性(70代) / 福岡市在住 / 職業:主婦
【傷病名】 右恥坐骨骨折
【後遺障害等級】 14級9号
【活動のポイント】 後遺障害等級認定サポート、示談交渉
【サポート結果】 家事従事者と認定、介護保険自己負担金の全額賠償

主な損害項目 金額
付添費 19万円
入院雑費 12万円
休業損害 71万円
傷害慰謝料 176万円
逸失利益 69万円
後遺障害慰謝料 99万円
合計額 366万円

相談・依頼のきっかけ

相談風景

 福岡市在住の70代女性が道路を歩いていたところ、駐車場から出てきて右折しようとしてきた自動車のミラーと衝突し転倒する事故に遭い、右恥坐骨骨折等の怪我を負わされました。

 ご相談時は入院後のリハビリを行われている段階でした。

 被害者のご家族が事故以前より通われていた整骨院の先生よりご紹介いいただきました。

 今後の治療、後遺障害や損害賠償についての今後の交渉をお願いしたいということで、ご依頼いいただくことになりました。

当事務所の活動

 ご相談・ご依頼をお受けしたのが受傷後約4ヵ月経過したところで近い将来後遺症申請も予定しておりましたので、治療期間中は後遺症申請に向けて症状の確認、後遺症申請のタイミングについてサポートさせていただきました。

 事故後にデイサービスの利用を開始していたことから、介護保険の自己負担金について保険会社との精算交渉も行いました。

 受傷後約8ヵ月で症状固定となり、後遺障害等級認定サポートをさせていただきました。

 申請の結果、殿部痛・腰痛等の症状について後遺障害14級の認定を受けました。

 この結果を踏まえて損害額を計算し、相手方との示談交渉に入りました。

当事務所が関与した結果

 本件では、事故以前より娘家族と同居し家事労働者として認定可能かどうか(休業損害、逸失利益に関係)デイサービス利用の自己負担金が賠償されるかがが争点となりました。

 実務上家事従事者として認定されるためには自分以外の家族のために家事を行っていることが必要で、被害者以外に家事労働に従事する者がいる場合には、家事従事者と認定されない場合もあります

 今回は、被害者が娘家族と同居しており家事は娘と分担していたことに加え、同居していない親族の看護を行っていたことを主張したことで、家事従事者と認定され、休業損害、逸失利益の賠償を受けることができました。

 また、デイサービス利用の自己負担金についても、事故以前に利用がなく利用は本件事故が直接の原因であることを主張し、自己負担した全額の賠償を受けることができました。

弁護士 向井 智絵の所感(解決のポイント)

弁護士向井智絵

 被害者は無職で家事労働を行っている70代の女性でしたので、家事従事者と認定されなければ、休業損害、逸失利益が0円とされてしまう事案でした。

 同居家族で他に家事労働を行う女性がいる場合(特に今回のようにそれが成人女性の場合)には、家事従事者と認定されなかったり、認定されるとしても2分の1の金額でしか認定されない場合が多くあります。

 今回は、同居家族との関係では家事労働を分担していたことに加え、非同居親族の看護を行っていることを主張したことで、家事従事者として、かつ、2分の1の金額に限定されることなく、休業損害、逸失利益の賠償を受けることができました

 デイサービス利用の自己負担金についても全額の賠償を受けることができましたので、総額としてとても良い解決が出来たと思います。

お客様の声

お客様の声20170809

2017.8.9掲載

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